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令和元年分確定申告の際の留意事項

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1 確定申告書Bの改正

 今年度の税制改正で、令和元年分以後の確定申告書を提出する際、給与所得者で「年末調整で適用を受けた各所得控除の額」と「確定申告で適用を受ける各所得控除の額」とが同額であるなどの場合には、所得控除の内訳の記載を省略できることとされました。
 今回の税制改正を踏まえ、確定申告書Bの様式の「所得から差し引かれる金額」の順番が変更され、「⑩から⑳までの計」欄が追加されました。

※令和元年分の準確定申告において所得控除の内訳の記載を省略する場合には、 ㉕欄に「年末調整で適用を受けた所得控除の合計額」を記載します。

2 平成31年4月1日以後の申告書への源泉徴収票等添付不要

 平成31年4月1日以後の申告書の提出の際、以下に掲げる源泉徴収票等の添付が不要となりました。

【添付が不要となる主な書類】
●給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票
●オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書
●配当等とみなす金額に関する支払通知書
●上場株式配当等の支払通知書
●特定口座年間取引報告書

 ただし、確定申告書には、 源泉徴収票等の内容を記載する必要があります。 確定申告書第二表等に必ず源泉徴収票等の内容を記載してください。
 また、税務署等で確定申告書を作成する場合には、 源泉徴収票等が必要となりますので、忘れないようにしてください。

このコンテンツは、令和元年11月25日現在の法令に基づいています。

資料提供(出典)

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書名:令和2年3月申告用/税理士のための確定申告事務必携

発行日:2019年12月23日
発行元:株式会社 清文社
規格:B5判502頁

著者:税理士 堀三芳、公認会計士・税理士 勝山武彦

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 今年度の税制改正で、令和元年分以後の確定申告書を提出する際、給与所得者で「年末調整で適用を受けた各所得控除の額」と「確定申告で適用を受ける各所得控除の額」とが同額であるなどの場合には、所得控除の内訳の記載を省略できることとされました。 今回の税制改正を踏まえ、確定申告書Bの様式の「所得から差し引かれる金額」の順番が変更され、「⑩から⑳までの計」欄が追加されました。※令和元年分の準確定申告において所得控除の内訳の記載を省略する場合には、 ㉕欄に「年末調整で適用を受けた所得控除の合計額」を記載します。
2020.01.30 16:28:28