3代で財産がなくなるは本当!?
相続税・所得税の増税
平成27年から相続税が大幅に改正されて、その時に「最高税率が50%→55%」へと引き上げられました。
また、あまり知られていませんが、同じ平成27年に、個人に対して発生する所得税及び住民税の「最高税率も50%→55%」へと引き上げられました。
更に合わせて、個人の所得税には別途、「復興特別所得税」が令和19年まで発生します。
復興特別所得税の税率は、原則としてその年分の基準所得税額の2.1%です。
3代で財産がなくなる
わかりやすく、相続税の税率を50%、所得税・住民税・復興特別所得税(以下、所得税等)の税率も50%として、多額の資産を稼いだ方の資産承継をシミュレーションしてみます。
Aさんは裸一貫で事業を起こし、税引き前で100億円稼いだとします。
すると、Aさんが生涯で払った所得税等は、100億円×50%=50億円。
Aさんの手残り財産は、100億円ー50億円=50億円。
その後、Aさんが亡くなり、子供のBさんに相続されたとします。
50億円×50%=25億円が相続税となりますから、子供のBさんの手残りは、50億円ー25億円=25億円となります。
更に、Bさんが亡くなり、3代目となる孫のCさんに相続されたとします。
25億円×50%=12.5億円が相続税となりますから、孫のCさんの手残りは、25億円ー12.5億円=12.5億円となります。
1代目のAさんが100億円稼いでも、それが、所得税等と相続税によって、3代目のCさんに承継される頃には、たったの12.5億円となってしまいます。
これが3代で財産がなくなる!?といわれる所以です。
資産管理会社を作ろう!
上記を回避する方法の1つが、「資産管理会社の活用」です。
財産がなくなっていく原因は、儲けを個人に帰属させているからです。
個人帰属については、高い所得税等及び相続税が課税されます。
一方、儲けを法人帰属とすると、下記となります。
1.約30%の法人税等(低率)
2.会社から給料を支払うなど所得分散が可能、1世代飛ばしが可能
3.会社から本人及び身内等に節税となる退職金を支給できる
更には、多くの資産をお持ちの場合は、子供ごとに会社をつくっておくと、≪争族≫対策となることもあります。
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1.相続税、大増税時代への備え!
2.3代で財産がなくなるのは本当??
3.税金のターゲットは、会社でなく「個人」・若者でなく「老人」
4.退職金の3つのメリットを伝授!
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