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3代で財産がなくなるは本当!?

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相続税・所得税の増税

平成27年から相続税が大幅に改正されて、その時に「最高税率が50%→55%」へと引き上げられました。

また、あまり知られていませんが、同じ平成27年に、個人に対して発生する所得税及び住民税の「最高税率も50%→55%」へと引き上げられました。

更に合わせて、個人の所得税には別途、「復興特別所得税」が令和19年まで発生します。

復興特別所得税の税率は、原則としてその年分の基準所得税額の2.1%です。

3代で財産がなくなる

わかりやすく、相続税の税率を50%、所得税・住民税・復興特別所得税(以下、所得税等)の税率も50%として、多額の資産を稼いだ方の資産承継をシミュレーションしてみます。

Aさんは裸一貫で事業を起こし、税引き前で100億円稼いだとします。

すると、Aさんが生涯で払った所得税等は、100億円×50%=50億円。
Aさんの手残り財産は、100億円ー50億円=50億円。

その後、Aさんが亡くなり、子供のBさんに相続されたとします。

50億円×50%=25億円が相続税となりますから、子供のBさんの手残りは、50億円ー25億円=25億円となります。

更に、Bさんが亡くなり、3代目となる孫のCさんに相続されたとします。

25億円×50%=12.5億円が相続税となりますから、孫のCさんの手残りは、25億円ー12.5億円=12.5億円となります。

1代目のAさんが100億円稼いでも、それが、所得税等と相続税によって、3代目のCさんに承継される頃には、たったの12.5億円となってしまいます。

これが3代で財産がなくなる!?といわれる所以です。

資産管理会社を作ろう!

上記を回避する方法の1つが、「資産管理会社の活用」です。

財産がなくなっていく原因は、儲けを個人に帰属させているからです。
個人帰属については、高い所得税等及び相続税が課税されます。

一方、儲けを法人帰属とすると、下記となります。

1.約30%の法人税等(低率)
2.会社から給料を支払うなど所得分散が可能、1世代飛ばしが可能
3.会社から本人及び身内等に節税となる退職金を支給できる

更には、多くの資産をお持ちの場合は、子供ごとに会社をつくっておくと、≪争族≫対策となることもあります。

今回の内容にご興味ある方は下記セミナーにもご参加ください

=======MCセミナー第40弾 2/7(金)13:30~大阪========

「今こそ!資産管理会社の有効活用!」~節税対策、争族回避、金利引下げ~

1.相続税、大増税時代への備え!
2.3代で財産がなくなるのは本当??
3.税金のターゲットは、会社でなく「個人」・若者でなく「老人」
4.退職金の3つのメリットを伝授!
5.争族対策としての資産管理会社の活用!

日  時:2020年2月7日(金)13:30~15:30、15:30~ 個別相談
場 所:大阪府大阪市北区南森町2-1-29三井住友銀行南森町ビル3F弊社セミナールーム
最 寄 駅:地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅 1番出口すぐ
      JR東西線大阪天満宮駅 1番出口すぐ 
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対 象 者:経営者、役員、総務経理担当者
定  員:10名(満席が予想されますのでお急ぎください)
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申込方法:登録フォームよりお申し込みください

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執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社 代表

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2020.01.27 15:23:24