寡婦(寡夫)控除の見直し
リエ「令和2年度税制改正は、大きな改正はないと聞きました。」
黒田「そうですね。中小企業にとっては、少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例延長等が行われましたので影響がないとは言えませんが、大きな改正はありませんでしたね。」
リエ「よかったですよ。消費税の軽減税率の処理等で負担は増加していますからね。うちの業務に影響ありそうなものはありますか。」
黒田「意外と影響しているのが、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しではないでしょうか。」
リエ「どのような改正案なのでしょうか。」
黒田「婚姻歴の有無に関係なく寡婦(寡夫)控除が適用できるようにすることと男性のひとり親と女性のひとり親の寡婦(寡夫)控除額の不平等をなくそうといった改正になります。具体的な概要としましては、次の条件を満たすものである場合には、その者の総所得金額等から35万円を控除できることとされています。」
1)婚姻をしていないもの
2)生計を一にする子(総所得金額等の合計額が48万円以下)を有する
3)合計所得金額が500万円以下
4)住民票に事実婚であることが記載されていない
リエ「寡婦(寡夫)控除の所得制限も500万円以下に統一されるのですね。」
黒田「はい。生計を一にする子を有する場合には、寡婦控除金額及び寡夫控除金額は同額となりますが、子以外の扶養親族を有する場合の控除は、現行通りの寡婦控除のみであり、控除金額も27万円となります。」
リエ「令和2年1月から適用となるのでしょうか。」
黒田「給与所得者については令和2年の年末調整から適用できるとされています。」
リエ「なるほど。毎月の給与計算には影響しないということですね。月々の手取り額が多くなるほうが負担感も少ないと思いますが、所得控除が受けられるようになる方はとても助かる改正になりますね。」