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オープンイノベーション促進税制の創設【2020年令和2年税制改正大綱】

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税制改正の背景

中小企業において、自社の経営資源の不足を外部リソースで補う取り組みは、技術やノウハウ面等において、一定の効果が発揮されているようです。

そのため、投資をする側の中小企業にとっても、革新的な技術を有するベンチャー企業とのオープンイノベーションは重要なテーマです。

一方、ベンチャー企業との製品の共同開発においては最低1,000万円程度、共同事業の立ち上げには最低数千万円~1億円が必要とされていて、オープンイノベーション促進のためには、一定規模以上の出資を通じたオープンイノベーションを促進していくことも重要です。

オープンイノベーション促進税制の創設

そこで、令和2年(2020年)税制改正大綱では、新たに、「オープンイノベーション促進税制」が創設されます。

アベノミクスの成果により増加してきた現預金等を活用して、イノベーションの担い手となるスタートアップへの新たな資金の供給を促進し成長に繋げていくため、国内の事業会社やCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)から、創業10年未満・未上場のベンチャー企業に対する1億円以上(中小企業は1,000万円以上)の出資について、25%の所得控除を講じます。

<出資を行う企業要件>
1.国内事業会社
又は
2.国内事業会社によるCVC(注1)
(※)事業会社又はその子会社が運営し、持分の過半数以上を所有するファンド等

<行為要件>
1.1件当たり1億円以上の大規模出資
中小企業からの出資は1,000万円以上
(※)海外ベンチャー企業への出資は5億円以上

2.株主間の株式売買ではなくベンチャー企業に新たに資金が供給される出資
(※)発行済株式の取得は対象外

3.一定の控除上限

4.一定期間(5年間)の株式保有(注2)

<出資を受けるベンチャー企業要件>
1.新規性・成長性のある設立後10年未満の未上場ベンチャー企業
(※)新設企業は対象外

2.出資を行う企業又は他の企業のグループに属さないベンチャー企業

(注1)CVCとは、事業会社によるベンチャーキャピタルのことを指します。
(注2)5年間以内に株式を譲渡した場合や配当の支払いを受けた場合等には、控除額を益金算入します。

更に、事業者は、経済産業省に対し、1年間の出資案件に関して、「各出資が事業会社、ベンチャー企業双方の事業革新に有効であり、制度を濫用するものでないこと」を決算期にまとめて報告する必要があります(事前認定は行わない)。


※今回の内容は国会を通過するまでは正式な確定事項ではありませんので、ご留意ください。

【2020年令和2年税制改正大綱】P60、68

「オープンイノベーションに係る措置の創設」

青色申告書を提出する法人で特定事業活動を行うもの(以下「対象法人」という)が、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に特定株式を取得し、かつ、これをその取得した日を含む事業年度末まで有している場合において、その特定株式の取得価額の25%以下の金額を特別勘定の金額として経理したときは、その事業年度の所得の金額を上限に、その経理した金額の合計額を損金算入できることとする。

この特別勘定の金額は、特定株式の譲渡その他の取崩し事由に該当することとなった場合には、その事由に応じた金額を取り崩して、益金算入する。ただし、その特定株式の取得から5年を経過した場合は、この限りでない。

(注1)上記の「特定事業活動を行うもの」とは、自らの経営資源以外の経営資源を活用し、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指す株式会社等をいう。

(注2)上記の「特定株式」とは、産業競争力強化法の新事業開拓事業者のうち同法の特定事業活動に資する事業を行う内国法人(既に事業を開始しているもので、設立後10年未満のものに限る)又はこれに類する外国法人(以下「特別新事業開拓事業者」という)の株式のうち、次の要件を満たすことにつき経済産業大臣の証明があるものをいう。

1.対象法人が取得するもの又はその対象法人が出資額割合50%超の唯一の有限責任組合員である投資事業有限責任組合の組合財産等となるものであること。
2.資本金の増加に伴う払込みにより交付されるものであること。
3.その払込金額が1億円以上(中小企業者にあっては1、000万円以上とし、外国法人への払込みにあっては5億円以上とする)であること。ただし、対象となる払込みに上限を設ける。
4.対象法人が特別新事業開拓事業者の株式の取得等をする一定の事業活動を行う場合であって、その特別新事業開拓事業者の経営資源が、その一定の事業活動における高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことに資するものであることその他の基準を満たすこと。

(注3)次に掲げる場合は、特別勘定の取崩し事由に該当する。
1.特定株式につき経済産業大臣の証明が取り消された場合
2.特定株式の全部又は一部を有しなくなった場合
3.特定株式につき配当を受けた場合
4.特定株式の帳簿価額を減額した場合
5.特定株式を組合財産とする投資事業有限責任組合等の出資額割合の変更があった場合
6.特定株式に係る特別新事業開拓事業者が解散した場合
7.対象法人が解散した場合
8.特別勘定の金額を任意に取り崩した場合


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2020.01.09 10:40:21