国保料の納付義務者と実際に納付した人が異なる場合
黒田「リエちゃん、こんにちは。今日は年末調整の書類をお持ちしました。」
リエ「書類有難うございます。もう年末調整の時期ですね。今年も残りあと1ヵ月か…。1年経つのが早く感じます。」
上田営業部長「黒田さん、こんにちは。年末調整の件でちょっと質問してもいいですか?」
黒田「はい、何かありましたか?」
上田営業部長「私の娘が今年、勤めていた会社を退職して、しばらくの間無職だったんです。その間の国民健康保険料は娘本人が納めていたんですけど、先日自宅に届いた国民健康保険料の通知書は私の名前で届いたんです。娘は最近就職して、新しい会社で年末調整をする予定なんですけど、この私の名前で届いた国民健康保険料の通知書は娘の社会保険料控除として使えますか?」
黒田「国民健康保険料につきましては、納付義務者(世帯主)に書類が送付されます。国民健康保険料を実際に支払っているのが納付義務者(世帯主)ではなく、世帯員である配偶者や子の場合は、その支払いをされた方の社会保険料控除として申告することができます。ちなみに国民健康保険料の場合、『保険料控除証明書』が発行されないため、基本的には添付書類は不要となっていますが、会社によっては国民健康保険の納付証明書や納付書の控えを添付する場合がありますので、ご息女の勤務先の指示に従ってください。」
上田営業部長「はい、わかりました。娘にはそのように伝えます。黒田さん、有難うございました。」
リエ「黒田さん、私もちょっと聞いてもいいですか?」
黒田「はい、どうぞ。」
リエ「例えば、世帯員2名が国民健康保険の被保険者となっている場合、国民健康保険料の納付書は世帯主宛てに2人分の金額で送られてきますよね。国民健康保険料は世帯単位の保険料なので、被保険者ごとの保険料がわからない場合はどうしたらいいんですか?」
黒田「世帯内で個人ごとに金額を出し合って納付している場合は、1年間に納付した合計額を超えない範囲で、実際に納付した方が納付した金額を社会保険料控除として申告してください。もし10万円の国民健康保険料を2人で5万円ずつ支払っていたら、1人5万円が社会保険料控除の対象となります。」
リエ「実際に納付した人が社会保険料控除の申告をすることができるんですね。よくわかりました。有難うございました。」