自動車の税金が変わりました!
リエ「黒田さん、こんにちは。」
黒田「やあリエちゃん。こんにちは。」
リエ「ちょっと聞きたいことがあるんですけど、10月から消費税が変わりましたよね。自動車の税金も変わったっていうのは本当ですか?」
黒田「本当だよ。自動車税と軽自動車税の名称がそれぞれ自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)に変更されて、税率も引き下げられたんだ。」
リエ「じゃあ私の家の車も税金が安くなるんですね!」
黒田「リエちゃん、残念ながらそれは違うんだ。これが適用されるのは10月1日以降に新規登録を受けた自家乗用車だけで今現在所有している車については変わらないんだよ。」
リエ「ちょっと期待したのにがっかりです……。
10月1日以降の新規登録ってことは、中古車を購入した場合は対象外になるってことですね!」
黒田「その通り! ちなみに、引下げ額はその自動車の排気量に応じて、1000円から最大4500円引き下げられるんだよ。そしてこの引き下げられた税額は、2年目以降も継続されるから、保有期間を通じて減税になるんだ!」
リエ「じゃあ保有期間で見たらかなりの減税になりますね!」
黒田「そうだね! それからもう一つ。10月1日から自動車取得税が廃止されて、自動車税環境性能割が導入されたんだ。これは新車、中古車問わず対象となり、自動車の燃費性能等に応じて自家用の登録車は非課税、1%、2%、3%が、軽自動車は非課税、1%、2%が営業用の登録車は非課税、0.5%、1%、2%が適用されるんだよ。さらに令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用の登録車と軽自動車は、自動車税環境性能割の税率が1%軽減されるんだ。」
リエ「自動車取得税にはエコカー減税があったと思うんですけど、それも廃止になったんですか?」
黒田「自動車取得税に係るエコカー減税は取得税自体が廃止になっているからね。ただ自動車重量税のエコカー減税は2019年5月に軽減率は縮小されたものの、2021年4月30日まで適用されるんだ。」
リエ「そうなんですね! 今現在車の購入を検討している場合は、令和2年9月30日までに購入したほうが、自動車税環境性能割が1%減税されるからよさそうですね! 消費税増税のことばかりで意識していなかったですけど、自動車の税金も変わっていたんですね。黒田さん、ありがとうございました!」