HOME コラム一覧 「自筆証書遺言」について

「自筆証書遺言」について

post_visual

自筆証書遺言は民法968条において以下のとおり記載されています。
民法968条(自筆証書遺言)
1. 自筆証書によって遺言するには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。
2. 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

自筆証書遺言のメリット
① 公正証書遺言のように2人の証人を要せず、自分1人で作成することができる。
② 遺言の存在と内容を秘密にできる。
③ 費用がかからない。

自筆証書遺言のデメリット
① 全てを自署する必要がある。
② 方式や記載の仕方が不十分であると無効となる可能性がある。
③ 家庭裁判所の検認が必要となり、内容を確認するまでに手間がかかる。
④ 紛失・偽造・隠ぺいの可能性がある。

これまで上記のように記載内容の不備による無効や作成の煩雑さから敬遠されがちであった自筆証書遺言ですが、今回の改正では以下のように大きく2点の見直しとなりました。

見直し点Ⅰ 方式緩和
これまで全てを自署する必要がありましたが、財産目録を別紙として添付する場合に限り、自筆を不要とすることとされました。代わりの作成方法として、従来の自筆部分をパソコンで作成した書面のほか、登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付することが可能となりました。尚、財産目録を変更した場合、別紙として添付していた財産目録を削除し、修正した新しい財産目録を添付することで訂正が認められます。ただし、作成した別紙全ページに署名及び押印が必要となります。これにより、デメリットの①が改善されました。

見直し点Ⅱ 保管制度の創設
今まで自筆証書遺言は遺言者の家で保管されるのが一般的で、公正証書遺言のように作成後の原本を公的機関に保管する制度はありませんでしたが、法務局において遺言書を保管する制度が創設されることとなりました。
保管の流れは以下のようになります。
遺言者本人が法務局(遺言者の住所地・本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する指定法務局に限定)に自筆証書遺言を持参し、保管申請を行います。遺言書は法務省令で定める様式で作成した無封の原本となります。また、保管申請は必ず遺言者本人が行う必要があり、代理申請は行えません。

遺言者の本人確認後、持参された遺言書の内容を法務局が形式審査します。ここで記入誤りや方式の不備等がないかチェックされ、原本は法務局で保管されます。

遺言者の死亡後、相続人、遺言執行者等の関係相続人等は、法務局に遺言書情報証明書※の交付のほか、遺言書原本の閲覧を申請・請求することができるようになります。
※遺言書情報証明書
遺言書の内容や保管を証する書面。遺言書の画像情報、作成年月日、遺言者の氏名・生年月日 や遺言書の保管開始年月日などが記載されている。
以上のように、法務局で遺言書原本が保管されるため紛失等の恐れがなく、保管申請時の形式審査により方式不備の恐れもなくなります。さらに、保管制度を利用した場合には家庭裁判所の検認手続きが不要となることから、デメリット②~④が改善され、今後は自筆証書遺言の利用促進が期待されることとなるでしょう。なお、施行時期は2019 年1 月13 日からとなります。

執筆者情報

profile_photo

沖田豊明

沖田不動産鑑定士・税理士事務所

埼玉県川口市にて平成11年に開所して以来、不動産オーナー様の相続案件に特化してまいりました。土地評価についてお悩みの税理士先生のための税理士事務所として、税務のわかる鑑定士として、同業者の皆様方と協業して、不動産オーナー様の相続問題解決に日々取り組んでおります。

この記事のカテゴリ

この記事のシリーズ

資産税に関するなんでもレポート

記事の一覧を見る

関連リンク

広大地評価一覧(旧バックナンバー)

市街化調整区域内の分家住宅の敷地の評価について

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


コラム
/column/2019/img/thumbnail/img_41_s.jpg
自筆証書遺言は民法968条において以下のとおり記載されています。民法968条(自筆証書遺言) 1. 自筆証書によって遺言するには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに印を押さなければならない。 2. 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 自筆証書遺言のメリット ① 公正証書遺言のように2人の証人を要せず、自分1人で作成することができる。 ② 遺言の存在と内容を秘密にできる。 ③ 費用がかからない。 自筆証書遺言のデメリット ① 全てを自署する必要がある。 ② 方式や記載の仕方が不十分であると無効となる可能性がある。 ③ 家庭裁判所の検認が必要となり、内容を確認するまでに手間がかかる。 ④ 紛失・偽造・隠ぺいの可能性がある。 これまで上記のように記載内容の不備による無効や作成の煩雑さから敬遠されがちであった自筆証書遺言ですが、今回の改正では以下のように大きく2点の見直しとなりました。 見直し点Ⅰ 方式緩和 これまで全てを自署する必要がありましたが、財産目録を別紙として添付する場合に限り、自筆を不要とすることとされました。代わりの作成方法として、従来の自筆部分をパソコンで作成した書面のほか、登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付することが可能となりました。尚、財産目録を変更した場合、別紙として添付していた財産目録を削除し、修正した新しい財産目録を添付することで訂正が認められます。ただし、作成した別紙全ページに署名及び押印が必要となります。これにより、デメリットの①が改善されました。見直し点Ⅱ 保管制度の創設 今まで自筆証書遺言は遺言者の家で保管されるのが一般的で、公正証書遺言のように作成後の原本を公的機関に保管する制度はありませんでしたが、法務局において遺言書を保管する制度が創設されることとなりました。 保管の流れは以下のようになります。 遺言者本人が法務局(遺言者の住所地・本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する指定法務局に限定)に自筆証書遺言を持参し、保管申請を行います。遺言書は法務省令で定める様式で作成した無封の原本となります。また、保管申請は必ず遺言者本人が行う必要があり、代理申請は行えません。 ↓ 遺言者の本人確認後、持参された遺言書の内容を法務局が形式審査します。ここで記入誤りや方式の不備等がないかチェックされ、原本は法務局で保管されます。 ↓ 遺言者の死亡後、相続人、遺言執行者等の関係相続人等は、法務局に遺言書情報証明書※の交付のほか、遺言書原本の閲覧を申請・請求することができるようになります。 ※遺言書情報証明書 遺言書の内容や保管を証する書面。遺言書の画像情報、作成年月日、遺言者の氏名・生年月日 や遺言書の保管開始年月日などが記載されている。 以上のように、法務局で遺言書原本が保管されるため紛失等の恐れがなく、保管申請時の形式審査により方式不備の恐れもなくなります。さらに、保管制度を利用した場合には家庭裁判所の検認手続きが不要となることから、デメリット②~④が改善され、今後は自筆証書遺言の利用促進が期待されることとなるでしょう。なお、施行時期は2019 年1 月13 日からとなります。
2019.08.22 18:16:35