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消費税改正で個人事業主に激震!

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消費税改正で個人事業主に激震!

新聞やテレビで連日報道されるようになりましたので、少しは皆さんの関心も高まってきたのかもしれませんが、いよいよ10月1日より、消費税が増税されます。

では、消費税が8%から10%へと増税されると、小規模零細である個人事業主はその負担が大変になる・・・のでしょうか?

答えは、否です。

消費税は課税事業者である個人事業主にとっては、単なる預かりに過ぎないので、消費税が増税されると、今まで以上に消費税をいったん預かりますが、その預かり消費税は、仕入れ時等に払う消費税との差額計算を行った上で、国に納付するだけとなるからです。

ちなみに、2年前の課税売り上げが1,000万円以下の個人事業主は、当年において消費税の免税事業者となりますから、もし消費税を頂いているのであれば、逆に増税で得になる可能性もあります。

そういったこともあって、免税事業者の方が課税事業者を選択しないと、今後特にBtoBビジネスにおいて、取引から排除される可能性が出てくる改正も、実は今回の改正と合わせて徐々に始まっていきます。

ということで、タイトルの「消費税改正で個人事業主に激震!」というのは、課税事業者の方の消費税負担の話ではなく、逆に、「個人事業主で免税事業者の方が今後仕事がしにくくなるかも」という話です。

インボイス制度と免税事業者

2019年10月1日から帳簿及び請求書等について「区分記載請求書等保存方式」が始まりますが、その4年後には廃止され、同時に「適格請求書等保存方式=インボイス制度」が始まります。

これも既に法律で決まっています。

2023年10月1日から始まるインボイス制度では、請求書が2種類になります。

1つは、今と同じ通常の番号なしの請求書。
もう1つは、請求書発行事業者の登録番号が付された番号付きの請求書。

この番号付きの請求書を「適格請求書」といって、免税事業者の方にはこの番号がありませんから、免税事業者の方は適格請求書が発行できないことになっています。

これは何を意味するかというと、免税事業者から適格ではない従来通りの請求書をもらった企業にとっては、消費税法上の経費である仕入税額控除が出来ないことになります。

つまり、企業にとっては、免税事業者と取引すると、結果的に、自社の消費税の納付額が増える?可能性が高いということです。

ということで、今後、企業側が免税事業者との取引を控えてくる可能性が高まっているということです。

正確に始まるのは4年後だが・・・

免税事業者の方で、課税事業者である企業などと取引をしている場合は、今後取引を縮小される可能性もあるということを知っておいてください。

こういったことはなぜか新聞報道されませんが、とても大きな制度変更だと思います。

ちなみに、免税事業者の方でも、例えば一般主婦などをターゲットにしたBtoCビジネスをされている場合は、上記のような影響はないものと思われます。

では、免税事業者の方はどうすればいいのかというと、単純には、消費税の課税事業者を選択すればいいことになります。

この免税事業者に激震となる改正は、今から4年後の2023年10月から徐々に始まるのですが、今から2年後の2021年からはその登録申し込み制度がスタートします。

結構すぐですからね。

最後にもう1つ重要なこととしては、この消費税の課税事業者である登録事業者はネットで公表されます。

逆に言うと、企業側が取引開始前の審査で、取引先の個人事業主が、課税事業者である登録事業者かどうかわかるということです。

免税事業者とわかれば・・・!?、ご注意ください。

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執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2019.07.10 17:57:29