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なーーんにも準備していない中小零細企業さんへ(消費税増税)

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いつから消費税上がるの?

過去に2度延期されている消費税増税ですから、今回も本当に上がるのかどうか疑問をもたれて、結果的に今の今までほとんど準備をされていないという中小零細企業も多いのではないかと思います。

そもそも消費税は本当に増税されるのでしょうか?

既に消費税増税を当て込んだ2019年度予算が執行されている状況などを考えると、答えはイエス!でいいのだろうと思います。

では、いつから上がるのか大丈夫ですか?

今からたった3ケ月ちょっとの「10月1日」です。

因みに、飲食料品と新聞にのみ適用される軽減税率8%も同時にスタートします。

軽減税率はすべての会社に影響します

飲食料品卸売・小売業者や製造業者の方の多くは既に、なんらかの準備をされていると思います。

これらの方々にとっては、単に消費税が8%から10%へ上がるだけではなく、軽減税率8%も処理しないといけないため、ケースによってはレジの変更や販売管理ソフトの変更等が必要となるからです。

では、飲食料品を扱わない一般企業では、増税のための事前準備は必要ないのでしょうか?

答えは、ノー!です。

例えば、1年の内で、会議で弁当を買ったり、福利厚生でコーヒーを買ったりしないでしょうか。

つまり、ほとんどの企業で、売り上げでは軽減税率は発生しなくても、支払いにおいては発生するのです。

また、国税と地方税の内訳の相違から、従来の8%と軽減税率の8%では、意味が違います、分けて処理をしないといけません。

ということで、飲食料品を扱わない一般企業でも、例えば、会計ソフトに入力する時に、10月1日以後は、複数税率対応が必要となりますのでご注意ください。

同時に始まる「帳簿及び請求書等の変更」

消費税増税や軽減税率に隠れてあまり報道されませんが、実は事業者にとって大事なこととして、10月1日から「帳簿及び請求書等の変更」が行われます。

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2019年10月1日から2023年9月30日までの間、課税事業者の方は、仕入税額控除のため、帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となります(区分記載請求書等保存方式)。
免税事業者の方も課税事業者の方と取引する場合、区分記載請求書等の発行を求められる場合があります。
なお、区分記載請求書等保存方式においては、現行の請求書等保存方式における帳簿及び請求書等に必要とされる記載事項に加え、次の事項を記載する必要があります。

・帳簿「軽減税率の対象品目である旨」
・請求書等「軽減税率の対象品目である旨」及び「税率ごとに合計した対価の額(税込み)」
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なーーんにも準備していない中小零細企業さんへ

多分今まで準備されてこなかった企業さんでは、上記の「帳簿及び請求書等の変更」には、びっくりされたのではないかと思います。

しかし、ご安心ください。

まずは、帳簿ですが、実はこれ会計ソフトにおいては、税率コードを適切に選択しておけば、それで対応OKとなっているのです。

次に、請求書ですが、売り上げにおいて軽減税率が発生しない企業では、結局支払いにおける受け取る請求書等(領収書含む)の話になります。

実はこれにも裏技がありまして、もらった請求書等が上記に対応していない場合は、もらった側で「追記」OKとなっているのです。

つまり、不備のある請求書等をもらった側で、後日書き込みをすればいいということです。


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執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2019.06.11 16:49:31