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受取配当金等の益金不算入の規定を教えてください

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リエ「黒田さん、こんにちは。当社は〇×運輸の株式を保有しているのですが、先日、配当金の入金がありました。受取配当金には益金不算入の規定があったと思いますが、教えて頂けませんか?」

黒田「はい。法人が他の内国法人から配当等を受けた場合には、株式等の保有割合に応じて一定額を益金に算入しないこととされています。
 具体的には、保有割合に応じて(1)完全子法人株式等、(2)関連法人株式等、(3)非支配目的株式等、(4)その他の株式等の4つに区分され、(1)完全子法人株式等に係る受取配当等はその全額、(2)関連法人株式等に係る受取配当等は、受取配当等の額から負債を控除した残額、(3)非支配目的株式等に係る受取配当等は受取配当等の額の20%相当額、(4)その他の株式等に係る受取配当等は受取配当等の額の50%相当額がそれぞれ益金に算入されないこととなっています。※1」

リエ「その株式等の保有割合が、ポイントになるのですね。」

黒田「はい。その通りです。ただ注意したいのは、本来、『非支配目的株式等』に区分しなければならない保有割合5%以下の株式等も、『その他の株式等』に区分してしまい、益金不算入額を過大に計上してしまう場合です。」

リエ「うっかり『非支配目的株式等』の規定を見落としてしまうということですね。」

黒田「はい。実際に会計検査院からもそのような誤りが散見されると指摘がありました。同誤りを防ぐためには、株式等につき(1)完全子法人株式等、(2)関連法人株式等、(3)非支配目的株式等に該当するかを確認したうえで、いずれにも該当しない株式等が、(4)その他の株式等にあたるといった手順で判定することが大切です。」

リエ「黒田さん、ありがとうございました。」

※1株式等の保有割合に応じた益金不算入額の概要表

 株式等の区分 株式保有割合 益金不算入額
(1)完全子法人株式等 100% 受取配当等×100%
(2)関連法人株式等 3分の1超100%未満 受取配当等-関連法人株式等に係る負債利子額
(3)非支配目的株式等 5%以下 受取配当等×20%
(4)その他の株式等 5%超3分の1以下  受取配当等×50%

監修

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税理士 坂部達夫

坂部達夫税理士事務所/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

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リエ「黒田さん、こんにちは。当社は〇×運輸の株式を保有しているのですが、先日、配当金の入金がありました。受取配当金には益金不算入の規定があったと思いますが、教えて頂けませんか?」黒田「はい。法人が他の内国法人から配当等を受けた場合には、株式等の保有割合に応じて一定額を益金に算入しないこととされています。 具体的には、保有割合に応じて(1)完全子法人株式等、(2)関連法人株式等、(3)非支配目的株式等、(4)その他の株式等の4つに区分され、(1)完全子法人株式等に係る受取配当等はその全額、(2)関連法人株式等に係る受取配当等は、受取配当等の額から負債を控除した残額、(3)非支配目的株式等に係る受取配当等は受取配当等の額の20%相当額、(4)その他の株式等に係る受取配当等は受取配当等の額の50%相当額がそれぞれ益金に算入されないこととなっています。※1」リエ「その株式等の保有割合が、ポイントになるのですね。」黒田「はい。その通りです。ただ注意したいのは、本来、『非支配目的株式等』に区分しなければならない保有割合5%以下の株式等も、『その他の株式等』に区分してしまい、益金不算入額を過大に計上してしまう場合です。」リエ「うっかり『非支配目的株式等』の規定を見落としてしまうということですね。」黒田「はい。実際に会計検査院からもそのような誤りが散見されると指摘がありました。同誤りを防ぐためには、株式等につき(1)完全子法人株式等、(2)関連法人株式等、(3)非支配目的株式等に該当するかを確認したうえで、いずれにも該当しない株式等が、(4)その他の株式等にあたるといった手順で判定することが大切です。」リエ「黒田さん、ありがとうございました。」※1株式等の保有割合に応じた益金不算入額の概要表
2019.06.10 15:42:42