M&A前に計画書提出で許認可承継!
M&Aでの問題点
最近では、いわゆるM&Aという言葉を聞いても、嫌悪感を抱く方はだいぶ少なくなってきたのではないかと思います。
それもそのはず。
少子高齢化から日本全体が高齢化し、中小企業の事業承継においても、後継者難による廃業が続出しています。
日本は中小企業で成り立っている国ですから、中小企業の廃業が続出すると、日本そのものが成り立たなくなる可能性があります。
それを救うのが、身内以外の第三者承継でもあるM&Aです。
後継者がいない中小企業では、通常、「廃業」か「M&A」しか選択肢がありません。
そのM&Aのお手伝いをしていく中で、以前より以下のような問題点が指摘されてきました。
・事業譲渡によるM&Aを実行する場合に、許認可が買い手に承継されない
・事業譲渡によるM&Aを実行する場合に、債務が買い手に承継されない
これらを解消するために、事前に「経営力向上計画」を提出することを条件に、下記のような2つの特例が今年の4月から認められるようになりました。
許認可承継の特例
事業承継等を行うことを記載内容に含む経営力向上計画の認定を受けた上で、その内容に従い、以下のいずれかの許認可事業を承継する場合には、承継される側の事業者から、当該許認可に係る地位をそのまま引き継ぐことができます。
旅館業
建設業
火薬類製造業・火薬類販売業
一般旅客自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業
一般ガス導管事業
事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例
通常、企業が事業譲渡により債務を移転するには、債権者から個別に同意を得る必要があり、この同意がない場合には、事業譲渡をした企業は債務を免れないこととなります。
事業譲渡を行って他者から取得する経営資源を活用する取組みについて計画認定を受けた場合、企業が債権者に対して通知(催告)し、1ヵ月以内に返事がなければ債権者の同意があったものとみなすことができ、より簡略な手続きにより債務を移転することができます。
この支援の措置の適用対象となるのは、
1.「事業承継等」として、事業譲渡を行う場合であって、
2.承継される側の中小企業者が株式会社であるときに限られますので、
ご注意ください。
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