改元に伴う源泉所得税の納付書の記載方法
リエ「黒田さん、新元号が発表されましたね。」
黒田「5月1日から新しい元号『令和』の時代が始まりますね。」
リエ「今年のゴールデンウィークは10連休になるので嬉しいですね~。でも、連休中に新元号『令和』に切り替わるので、連休明けに書類を作成する際、うっかり『平成』としないよう気をつけないといけないですね。」
黒田「帳簿や書類の和暦と西暦の使用状況を確認しておいたほうがいいですよ。」
リエ「そういえば、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)は『平成』が印字されていますけど、この納付書は5月1日以降使用できなくなるんですか?」
黒田「いえ、『令和』に改元後も現在お持ちの納付書を引き続き使用することができます。納付書の記載の仕方ですが、印字されている『平成』の二重線による抹消や、『令和』の追加記載など補正していただく必要はありません。」
リエ「今、持っている納付書は今後も使用できるんですね。年度欄は5月1日以降、令和表記の『01』と記載するんですか?」
黒田「平成31年(2019年)4月1日から令和2年(2020年)3月末日の間に納付をする場合は、納付書左上の年度欄は『31』と記載してください。納付書右側の納期等の区分の欄は、もし納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者の方で、平成31年(2019年)1月から令和元年(2019年)6月までに支払った給与等について令和元年(2019年)7月10日に納付する場合は、『自31年01月 至01年06月』と記載してください。」
リエ「うっかりして『納期等の区分を自31年01月 至31年06月』って書いてしまいそう………。」
黒田「もし、令和表記『01』を平成表記『31』と記載してしまっても、税務署では有効なものとして取り扱ってくれますのでご安心ください。ちなみに、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書以外の所得税徴収高計算書(報酬・料金等の所得税徴収高計算書や配当等の所得税徴収高計算書、利子等の所得税徴収高計算書など)も、今お持ちの納付書を引き続き使用することができます。新しい元号『令和』が印字された納付書は令和元年10月以降に税務署から配布される予定です。」
リエ「わかりました。新しい元号に慣れるまでちょっと大変そうですね。でも新しい時代が始まるのが楽しみです!」