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【一般】平成31年税制改正のポイント

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1. 消費税の改正

 今年10月1日以後の取引については税率が8%(現行)から10%に引き上げられます。但し、以下の3点にご注意下さい。
(1).軽減税率の導入
 飲食(但し、酒類やテーブル、椅子等が設置されている場所での食事の提供は除く)や定期購読の新聞は8%のままとされます。
(2).インボイス方式の導入
 今年10月1日から4年間は請求書に8%のものと10%のものを明確に分ける必要があります。
 インボイス(invoice)とは仕切状(請求書)のことです。
(3).経過措置
 請負工事、旅客運賃、資産の貸付については、一定の要件を満たしていれば、10月1日以降の取引であっても改正前の税率(8%)が適用されます。

2. 資産税の改正の主要なもの

(1).個人事業者の事業用資産について、10年間の時限措置として法人の事業承継税制に準じた相続税・贈与税の納税猶予制度が創設されます。因みに、この制度は現行の事業用小規模宅地特例との選択適用となります。

3. 所得税の改正の主要なもの

(1).消費税10%が適用される住宅取得について、住宅ローン控除の期間が現行の10年が13年となります。
(2).ふるさと納税制度につき、返戻品を地場産品とすること等の見直しが本年6月1日以降行われます。

4. 法人税の改正の主要なもの

(1).イノベーション促進のため、控除上限が法人税額の10%(現行5%)に4月1日以降引き上げられます。
(2).中小企業等の法人税の軽減税率の特例及び中小企業向け投資促進税制の適用期限が2年延長されます。

以上が主要な改正点です。詳細な点については、顧問税理士等にご相談下さい。

この記事の執筆者

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一般社団法人コンサル技連

【コラム紹介文】
一般社団法人コンサル技連(略称:CML)/代表理事 吉永茂が、全国の士業事務所の皆様に、中小企業に対する“経営助言業務”の強化を図るための様々な視点を提示します。
 得意とする建設業種特化のみならず、幅広い業種に適用できるテーマを取り上げます。
【経歴】
1942年生まれ
中央大学卒
公認会計士・税理士
建設会社勤務中、公認会計士試験に合格。監査法人勤務を経て、35歳で独立、現在に至る。
熊本学園大学会計職専門大学院 専任教授(前職)
一般社団法人コンサル技連 代表理事
税理士法人ユース会計社 会長
京都大学経営管理大学院 特命教授

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 今年10月1日以後の取引については税率が8%(現行)から10%に引き上げられます。但し、以下の3点にご注意下さい。(1).軽減税率の導入 飲食(但し、酒類やテーブル、椅子等が設置されている場所での食事の提供は除く)や定期購読の新聞は8%のままとされます。(2).インボイス方式の導入 今年10月1日から4年間は請求書に8%のものと10%のものを明確に分ける必要があります。 インボイス(invoice)とは仕切状(請求書)のことです。(3).経過措置 請負工事、旅客運賃、資産の貸付については、一定の要件を満たしていれば、10月1日以降の取引であっても改正前の税率(8%)が適用されます。
2019.04.10 15:17:39