住宅借入金等特別控除の改正
リエ「住宅借入金等特別控除の控除期間が長くなると聞きました。」
黒田「平成31年度の税制改正についてですね。平成31年10月の消費税率の引上げに伴い、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に居住の用に供した場合、住宅借入金等特別控除の控除期間が10年から13年に3年間延長されます。」
リエ「13年間も年末借入金残高の1%の税額控除が適用されるのですか。」
黒田「そうではないようです。延長される3年間の税額控除限度額は、それまでの10年間の控除額と計算方法が異なっています。一般住宅の場合、(1)借入金年末残高(上限4000万円)×1%又は(2)建物購入価格(上限4000万円)×2%÷3のいずれか小さい額となります。認定住宅の場合は、(1)借入金年末残高(上限5000万円)×1%又は(2)建物購入価格(上限5000万円)×2%÷3のいずれか小さい額となります。」
リエ「それでも3年間も延長してもらえるのは助かりますね。」
黒田「消費税率の引上げに伴う住宅取得対策として、補助金等やポイント制度の創設等も予定されています。補助金等の交付を受けた場合や直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度等の適用を受けた場合には、その額を控除して計算する必要がありますので注意が必要です。」
リエ「住宅は、消費税率が引き上げられた後に購入したほうがお得なのでしょうか。」
黒田「一概に得をするとは言えませんね。消費税率が引き上げられることによって住宅を取得するための借入金額も増加します。その分支払わなければならない利息も多くなってしまいますよね。」
リエ「そうでしたね。それに購入時期によって住宅の価格も借入金の金利も変動する可能性がありますね。」
黒田「計算式を見ると2%の消費税増加分を住宅借入金等特別控除の延長される11年目から13年目の期間に補填されるような仕組みであると考えられます。補助金等やポイント制度等の他の制度の動向も踏まえて、ご自身の経済状況に合う時期を選択されることが一番だと思います。」
リエ「とても大きな買い物ですから、自分が納得できる決断をしたいですね。」