HOME コラム一覧 大法人の電子申告義務化について その4

大法人の電子申告義務化について その4

post_visual

電子申告義務化に関する詳細事項

(1)資本金の額の判定時期

法人税、消費税ともに資本金の額又は出資金の額が1億円超であるかどうかについては、「事業年度開始の時」に判定します。
したがって、事業年度の途中で減資を行い資本金の額又は出資金の額が1億円以下となったとしても、当該事業年度(課税期間)の法人税(消費税)申告は、電子申告の義務化の対象となります。

(2)連結納税を選択している場合の連結子法人の消費税申告

消費税及び地方消費税の申告については、その申告主体ごとにその資本金の額又は出資金の額で対象か否かを判断します。
したがって、連結子法人の事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が1億円超である場合は、その消費税申告は電子申告の義務化の対象となります。

(3)添付書類の送信

租税特別措置の適用を受けるために申告書に添付が必要な証明書などの書類については、PDFファイルでe-Taxによる提出が可能です。
添付すべき書類が大量にあり、e-Taxによる提出ができない場合は、光ディスク(CD-R、DVD-Rなど)により提出することができます。

(4)電子申告義務化の対象法人が書面により申告書を提出した場合

電子申告の義務化対象法人は書面による申告書の提出は認められません。
したがって、まだ申告書が提出されていないものとして取り扱われることとなり、無申告加算税の対象となります。

(5)やむを得ず書面により提出する場合

電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe-Taxを使用することが困難であると認められる場合において、書面により申告書を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の事前の承認を得た上で、法人税等の申告書及び添付書類を書面によって提出することができます。
所轄税務署長の承認を得るためには、事前に申請書を提出する必要があります。

(6)外国法人

外国法人は、電子申告義務化の対象外となっています。

執筆者情報

profile_photo

清水 透

清水透税理士事務所 所長 税理士(登録番号104689)

平成18年2月税理士登録
大手税理士事務所に勤務しつつ、平成25年4月~平成28年1月の間みずほ銀行に出向。
平成28年2月独立開業
法人税・消費税・所得税・相続税の申告業務の中でも、法人オーナーに対する相続税約1億円を節税する株式承継の提案や個人の不動産オーナーに対する相続税約5,000万円を節税する提案などの経験。
また税制改正や事業承継の全国でのセミナー、全国のお客様に対し法人の株式承継対策や個人の方々の相続税対策の提案に毎日奔走中。
「気がつけばあなたも相続税?」2011.9(共著)出版
協力:株式会社実務経営サービス
https://www.jkeiei.co.jp/

この記事のカテゴリ

この記事のシリーズ

電子申告義務化

記事の一覧を見る

関連リンク

大法人の電子申告義務化について その1

大法人の電子申告義務化について その2

大法人の電子申告義務化について その3

大法人の電子申告義務化について その5

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


コラム
/column/2019/img/daihoujin_denshi_gimuka_s.jpg
法人税、消費税ともに資本金の額又は出資金の額が1億円超であるかどうかについては、「事業年度開始の時」に判定します。したがって、事業年度の途中で減資を行い資本金の額又は出資金の額が1億円以下となったとしても、当該事業年度(課税期間)の法人税(消費税)申告は、電子申告の義務化の対象となります。
2019.10.04 10:40:17