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ネットオークションやビットコインの売却等により副収入を得た場合の確定申告

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 大部分の給与所得者は、給与の支払者が行う年末調整によって源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額との過不足が精算されますので確定申告の必要はありません。
 しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります。
 例えば次のような所得が20万円を超えている場合は、一般的には、それぞれ雑所得に該当し、確定申告が必要となりますのでご注意ください。

1 インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得

(具体例)
イ 衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
※生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)です。
ロ 自家用車などの資産の貸付けによる所得
ハ ベビーシッターや家庭教師などの人的役務の提供による所得

2 ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得

 ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
 このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

3 民泊による所得

 個人が空き部屋などを有料で旅行者に宿泊させるいわゆる「民泊」は、一般的に、利用者の安全管理や衛生管理、また、一定程度の観光サービスの提供等を伴うものですので、単なる不動産賃貸とは異なり、その所得は、不動産所得ではなく、雑所得に該当します。

このコンテンツの内容は、平成30年11月15日現在の法令等によっています。

資料提供(出典)

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書名:平成31年3月申告用/税理士のための確定申告事務必携

発行日:2018年12月21日
発行元:株式会社 清文社
規格:B5判502頁

著者:堀 三芳、勝山 武彦

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2019.01.25 15:39:23