「財産評価基本通達」の改正における「広大地評価の廃止」と「規模格差補正率の導入」
【改正の概要】
●適用時期●
平成30年1月1日以降の相続又は贈与から適用
●適用要件●
地積判定:500㎡以上(三大都市圏以外は1,000㎡以上)
所在地判定:「普通商業・併用住宅地区」又は「普通住宅地区」に所在していること
:「宅地開発ができない市街化調整区域」、「工業専用地域」、「指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域」に所在していないこと
●主な改正点●
① 規模格差補正率の導入
規模格差補正率=(A×B+C)÷A×0.8 ※A=宅地の地積、B及びC=下記表参照
イ 三大都市圏に所在する宅地
ロ 三大都市圏以外に所在する宅地
② 評価方法
通常の宅地の評価額(奥行距離や不整形地を考慮した後の評価額)に上記の規模格差補正率(小数点以下2位未満切捨て)を乗じて計算を行う
③ 改正前後の相続税評価額の比較
<適用要件の改正のポイント>
1.地積が大きい場合の判断基準
①三大都市圏は500㎡以上※ミニ分譲が多い地域が除かれる
②①以外の地域は1,000㎡以上に限定された。
2.適用すべき地域
①普通商業・併用住宅地区※中小工場地区が除かれる
②普通住宅地区
3.マンション適地等の除外要件はなくなる。※マンション適地等も改正後の要件を満たせば適用可能
4.開発道路の必要条件はなくなる。※路地状開発地も適用可能
今回の改正に伴い、適用される対象地が増えると同時に、個々の評価額は上がる事となります。
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