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「財産評価基本通達」の改正における「広大地評価の廃止」と「規模格差補正率の導入」

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【改正の概要】
●適用時期●
平成30年1月1日以降の相続又は贈与から適用

●適用要件●
地積判定:500㎡以上(三大都市圏以外は1,000㎡以上)
所在地判定:「普通商業・併用住宅地区」又は「普通住宅地区」に所在していること
     :「宅地開発ができない市街化調整区域」、「工業専用地域」、「指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域」に所在していないこと

●主な改正点●
① 規模格差補正率の導入
規模格差補正率=(A×B+C)÷A×0.8 ※A=宅地の地積、B及びC=下記表参照
イ 三大都市圏に所在する宅地

ロ 三大都市圏以外に所在する宅地

② 評価方法
通常の宅地の評価額(奥行距離や不整形地を考慮した後の評価額)に上記の規模格差補正率(小数点以下2位未満切捨て)を乗じて計算を行う

③ 改正前後の相続税評価額の比較

<適用要件の改正のポイント>
1.地積が大きい場合の判断基準
①三大都市圏は500㎡以上※ミニ分譲が多い地域が除かれる
②①以外の地域は1,000㎡以上に限定された。
2.適用すべき地域
①普通商業・併用住宅地区※中小工場地区が除かれる
②普通住宅地区
3.マンション適地等の除外要件はなくなる。※マンション適地等も改正後の要件を満たせば適用可能
4.開発道路の必要条件はなくなる。※路地状開発地も適用可能

今回の改正に伴い、適用される対象地が増えると同時に、個々の評価額は上がる事となります。


E-Mail:info@okita-office.com
埼玉県川口市本町4-1-6 第1ビル4階
TEL:048-228-2501
FAX:048-228-2502

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執筆者情報

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沖田豊明

沖田不動産鑑定士・税理士事務所

埼玉県川口市にて平成11年に開所して以来、不動産オーナー様の相続案件に特化してまいりました。土地評価についてお悩みの税理士先生のための税理士事務所として、税務のわかる鑑定士として、同業者の皆様方と協業して、不動産オーナー様の相続問題解決に日々取り組んでおります。

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【改正の概要】●適用時期●平成30年1月1日以降の相続又は贈与から適用●適用要件●地積判定:500㎡以上(三大都市圏以外は1,000㎡以上)所在地判定:「普通商業・併用住宅地区」又は「普通住宅地区」に所在していること     :「宅地開発ができない市街化調整区域」、「工業専用地域」、「指定容積率が400%(東京都の特別区は300%)以上の地域」に所在していないこと●主な改正点●① 規模格差補正率の導入規模格差補正率=(A×B+C)÷A×0.8 ※A=宅地の地積、B及びC=下記表参照イ 三大都市圏に所在する宅地
2019.01.16 16:32:51