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2019年度(平成31年度)税制改正速報!

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2019年度(平成31年度)税制改正大綱が発表

平成30年12月14日、昨年と同日に、与党より「平成30年度税制改正大綱」が発表されました。

いくつかトピック的な項目がありますが、今回はその中でも、「個人版事業承継税制の創設」、「中小企業向け支援税制」、「非課税贈与関係」をお伝えします。

個人版事業承継税制の創設

平成30年度改正の法人版事業承継税制に続き、個人事業者についても、相続税贈与税の新たな納税猶予制度が創設されます。

新たな個人版納税猶予制度は、現行の事業用宅地に加えて、「事業用建物や一定の減価償却資産」が対象で、猶予割合は「100%」です。

もちろん、生前贈与にも対応しています。

10年間の時限措置であるなどは法人版と類似しています。

中小企業向け支援税制

中小企業の人手不足や生産性向上支援のため、下記の制度の適用期限が延長されます(一部要件追加など有り)。

・中小企業者等に対する軽減税率の特例
・中小企業投資促進税制
・中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特例
・商業・サービス業・農林水産省活性化税制

非課税贈与関係

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は、祖父母や親世代の資産を早期に若年世代に移転させることにより経済活性化を図ることを目的に導入されました。

しかし、最近の利用状況の減少や、格差の固定化などの問題もあります。

そこで、教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の両方ともに対して、一定の見直しを行った上で、適用期限が延長されます。

※今回の内容は国会を通過するまでは確定事項ではありませんので、ご留意ください。

執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2018.12.25 16:27:53