大規模災害等のための非常用食料品(長期備蓄用)の購入費用
Question
当社は、大規模災害等に備えて、長期備蓄用として非常用食料品を購入しましたが、この場合の購入費用は、税務上、どのような取扱いとなりますか。
Point
法人として、非常用食料品を備蓄のため購入した場合には、税務上、その備蓄をもって法人の事業の用に供したものと考えます。
Answer
非常用食料品については、その備蓄時に購入費用の全額を損金の額に算入できます。
なお、貴社のご相談に類似するものが、国税庁ホームページの質疑応答事例「非常用食料品の取扱い」に掲載されています。
解説
食料品は、減価償却資産(法人税法施行令第13条)や繰延資産(法人税法施行令第14条)には含まれず、また、繰り返し使用するものでもないことから、一般的には、消耗品として取り扱われます。
また、災害時用の非常食については、備蓄すること自体にその支出の目的があることから、備蓄することをもって事業の用に供したものと考えることができます。
したがって、当該事例における長期備蓄用の非常用食料品については、その備蓄時に購入費用の全額を損金の額に算入することができます。
このコンテンツの内容は、平成30年4月1日現在の法令等によっています。