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いよいよ始まる消費税増税・軽減税率(Q&A)-2

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前回からの続きです。

旅客列車の食堂車での食事、移動ワゴン販売の飲食料品の販売

〇質問
列車内食堂施設で行われる飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。また、列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、軽減税率の適用対象となりますか

〇回答
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
列車内の食堂施設において行われる飲食料品の提供は、これに該当し、軽減税率の適用対象となりません。

他方、旅客列車の施設内に設置された売店や移動ワゴン等による弁当や飲み物等の販売は、例えば、その施設内の座席等で飲食させるために提供していると認められる次のような飲食料品の提供を除き、軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当します。

1.座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供

2.座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供

したがって、列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、1又は2に該当する場合を除き、軽減税率の適用対象となります。

カラオケボックスでの飲食料品の提供

〇質問
カラオケボックスの客室内で飲食メニューを設置し、顧客の注文に応じて飲食料品を提供していますが、軽減税率の適用対象となりますか。

〇回答
軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
カラオケボックスの客室で顧客の注文に応じて行われる飲食料品の提供は、これに該当しますので、軽減税率の適用対象となりません。

映画館の売店での飲食料品の販売

〇質問
映画館の売店での飲食料品の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

〇回答
映画館内に設置された売店で行われる飲食料品の販売は、単に店頭で飲食料品を販売しているものですので、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
なお、売店のそばにテーブル、椅子等を設置して、その場で顧客に飲食させている場合には、飲食設備がある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供であり、「食事の提供」に該当しますので、持ち帰りによる販売(持ち帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う飲食料品の譲渡)である場合を除き、軽減税率の適用対象となりません。

(注)
1.持ち帰りの販売かどうかは、顧客への意思確認等により行うこととなります。

2.売店により、例えば、映画館の座席で次のような飲食料品の提供が行われる場合には、当該飲食料品の提供は、食事の提供に該当し、軽減税率の適用対象となりません。
・座席等で飲食させるための飲食メニューを座席等に設置して、顧客の注文に応じてその座席等で行う食事の提供
・座席等で飲食するため事前に予約を取って行う食事の提供

執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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〇質問 列車内食堂施設で行われる飲食料品の提供は、軽減税率の適用対象となりますか。また、列車内の移動ワゴンによる弁当や飲料の販売は、軽減税率の適用対象となりますか 〇回答 軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。
2018.11.13 16:39:22