先端設備等導入計画で固定資産税0円を3年間
先端設備等導入計画とは?
「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。
認定を受けた場合は、機械装置などの固定資産税(償却資産税)が3年間0円になるなどの支援措置を受けることができます(地域により異なるケースも)。
制度活用の流れ
先端設備等導入計画を活用しようとすると、認定支援機関への根回しや工業会の証明書の依頼等が必要となりますので、ご注意ください。
1.制度の利用を検討/事前確認・準備
(1)所在する市区町村が「導入促進基本計画」を策定しているか確認。
・導入促進基本計画を策定している市区町村については、中小企業庁HP等で公表されています。
・市区町村によっては、認定の対象となっていない業種や地域等もあるので、詳細については所在する市区町村にお問い合わせください。
・認定を受けられるのは、新規取得する設備が所在する市区町村になります。
(2)認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要なため、活用にあたってはスケジュールを確認。
・既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんのでご注意ください(特例はありません)。
・経営革新等支援機関の事前確認や市区町村における認定事務に一定以上期間を要する場合があります。余裕を持って計画の策定準備をしてください。
2.「先端設備等導入計画」の作成
(1)所在する市区町村が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認。
(2)「先端設備等導入計画」の様式・記載例を確認し、認定支援機関に確認を依頼。
(3)税制措置を受けるためには、新規取得設備に係る工業会証明書を依頼。
3.「先端設備等導入計画」の申請・認定
(1)所在する市区町村長に計画申請書(必要書類を添付)を提出。
(2)認定を受けた場合、市区町村長から認定書が交付されます。
4.「先端設備等導入計画」の開始、取組の実行
制度利用のポイント
【ポイント1】
「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村所在の中小企業者が対象
【ポイント2】
事前確認を受けた計画が対象
認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に予め計画の確認を受けて市町村に申請する必要があります。
【ポイント3】
認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置等)が受けられます
○税制措置・・・認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
○金融支援・・・民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
○予算支援・・・一部の補助事業(ものづくり補助金等)において優先採択を行います。
これから、機械装置などの設備投資をお考えの方は、是非、事前の「先端設備等導入計画」の申請・認定をご検討ください。
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