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インボイス制度はいつから?何がどう変わる?-2

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前回からの続きです。

適格請求書発行事業者登録制度とは?

適格請求書を交付しようとする課税事業者は、納税地を所轄する税務署長に適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があり、税務署長は、氏名又は名称及び登録番号等を適格請求書発行事業者登録簿に登載し、登録を行います。

また、相手方から交付を受けた請求書等が適格請求書に該当することを客観的に確認できるよう、適格請求書発行事業者登録簿に登載された事項については、インターネットを通じて公表されます。

適格請求書発行事業者登録簿の登載事項は次のとおりです。
1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.登録年月日
3.法人(人格のない社団等を除きます)については、本店又は主たる事務所の所在地
4.特定国外事業者(国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを国内に有しない国外事業者をいいます)以外の国外事業者については、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地

※登録番号は、法人についてはT+法人番号(13桁)となっています。

適格請求書の記載事項

適格請求書(納品書、領収書、レシート等含む)の記載事項は下記となります。

1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.課税資産の譲渡等を行った年月日
3.課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
4.課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等(消費税額及び地方消費税額に相当する金額の合計額をいいます)
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

※区分記載請求書等保存方式のような買い手側の追記は不可となります。

適格請求書の交付義務

適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります)から適格請求書の交付を求められたときは適格請求書の交付義務が課されます。

ただし、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難な次の取引については、適格請求書の交付義務が免除されます。

1.3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
2.出荷者が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります)
3.生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります)
4.3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
5.郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります)

なお、小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業については、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。


インボイス制度の導入は少し先ではあるのですが、来年の消費税改正に合わせて「請求書等」や「経理システム」、「レジ関係」を変更予定の会社は、インボイス制度を見据えて対応されることをお勧めします。

執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2018.10.16 16:46:16