HOME コラム一覧 インボイス制度はいつから?何がどう変わる?-1

インボイス制度はいつから?何がどう変わる?-1

post_visual

インボイス制度とは?

複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、2023年10月1日から「インボイス制度」が導入されます。

インボイス制度においては、買い手側の仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になります。

インボイス制度は、別名「適格請求書等保存方式」といいます。

ちなみに、適格請求書とは、請求書以外にも「納品書や領収書、レシート等」を含みます。

まずは「区分記載請求書等保存方式」がスタート

現行の「請求書等保存方式」では、仕入税額控除については、一定の帳簿及び請求書等の保存が要件とされています。

一方、来年の消費税増税(8%から10%へ)及び食料品の譲渡を中心とした軽減税率(軽減8%)の導入に合わせて、2019年10月1日から2023年9月30日までの間は、この仕入税額控除の要件について、現行の「請求書等保存方式」を基本的に維持しつつ、軽減税率の適用対象となる商品の仕入れかそれ以外の仕入れかの区分を明確にするための記載事項を追加した帳簿及び請求書等の保存が要件とされます。

これを、「区分記載請求書等保存方式」といいます。

具体的には、現行の請求書等保存方式において必要とされている記載事項に、次の事項が追加されます。

1.帳簿
・課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合にはその旨

2.区分記載請求書等
・課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合にはその旨

・ 軽減税率と標準税率との税率の異なるごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)

※但し、入手した請求書等に上記の記載が無い場合でも、買い手側での追記もOKとなっています。

インボイス制度で何が変わる?

まずは来年2019年10月1日から緩やかな制度である「区分記載請求書等保存方式」が導入されますが、それは2023年から本格的に始まる「インボイス制度=適格請求書等保存方式」の地ならしに過ぎません。

では、適格請求書等保存方式では、何が変わるのでしょうか。

・新制度である「適格請求書発行事業者制度」が始まる

・適格請求書を交付できるのは課税事業者に限られる

・上記から、免税事業者がBtoBにおいて仕事がしにくくなる

・適格請求書の記載内容がより精微になり買い手側の追記は不可となる

・適格請求書発行事業者には適格請求書の交付義務が課される 

などです。

次回に続きます。

執筆者情報

profile_photo

今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

この記事のカテゴリ

この記事のシリーズ

マネー税金コラム

記事の一覧を見る

関連リンク

マネーコンシェルジュ税理士法人 (会計事務所検索)

新しくなる相続民法

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


コラム
/column/2018/img/thumbnail/img_06_s.jpg
複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、2023年10月1日から「インボイス制度」が導入されます。インボイス制度においては、買い手側の仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になります。インボイス制度は、別名「適格請求書等保存方式」といいます。ちなみに、適格請求書とは、請求書以外にも「納品書や領収書、レシート等」を含みます。
2018.10.09 16:48:06