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企業結合会計基準の改正案が公表

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 企業会計基準委員会は8月21日、「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の改正に向けた公開草案を公表した。ASBJでは2018年10月22日までパブリックコメントを募集している。

 今回の改正は、条件付取得対価(企業結合契約締結後の将来の特定の事象又は取引の結果に依存して、企業結合日後に追加的に交付される若しくは引き渡される又は返還される取得対価)に関連して対価の一部が返還される場合の取扱いについての定めを新設するもの。条件付取得対価が企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合において、対価の一部が返還されるときには、「条件付取得対価の返還が確実」となり、「その時価が合理的に決定可能」となった時点で、返還される対価の金額を取得原価から減額するとともに、企業結合時ののれん又は負ののれんの金額を再計算し、再計算されたのれんの未償却残高が当初ののれんの未償却残高より小さいときは、のれんを減額する処理案が示されている。減額されたのれんの金額と返還された対価の金額との差額は損益として処理することになる。

 その他、「事業分離等に関する会計基準」と「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の記載内容の相違を図るための改正案も示されている。

 本会計基準改正案及び本適用指針改正案は2019年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される組織再編から適用される予定。

この記事の執筆者

日本IPO実務検定協会
財務報告実務検定事務局

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 企業会計基準委員会は8月21日、「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の改正に向けた公開草案を公表した。ASBJでは2018年10月22日までパブリックコメントを募集している。 今回の改正は、条件付取得対価(企業結合契約締結後の将来の特定の事象又は取引の結果に依存して、企業結合日後に追加的に交付される若しくは引き渡される又は返還される取得対価)に関連して対価の一部が返還される場合の取扱いについての定めを新設するもの。条件付取得対価が企業結合契約締結後の将来の業績に依存する場合において、対価の一部が返還されるときには、「条件付取得対価の返還が確実」となり、「その時価が合理的に決定可能」となった時点で、返還される対価の金額を取得原価から減額するとともに、企業結合時ののれん又は負ののれんの金額を再計算し、再計算されたのれんの未償却残高が当初ののれんの未償却残高より小さいときは、のれんを減額する処理案が示されている。減額されたのれんの金額と返還された対価の金額との差額は損益として処理することになる。  その他、「事業分離等に関する会計基準」と「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」の記載内容の相違を図るための改正案も示されている。  本会計基準改正案及び本適用指針改正案は2019年4月1日以後開始する事業年度の期首以後実施される組織再編から適用される予定。
2018.09.25 16:39:43