身元保証書って何ですか?
今日は社会保険労務士守田先生の訪問日です。
リエ「先生。こんにちは。早速お聞きしてもよろしいでしょうか。」
守田「はい。どうぞ。」
リエ「実は私の友人が転職することになったんです。内定後の打ち合わせ時に提出書類の説明があり、その中に身元保証書というものがあったそうです。これってどういうものなの?と聞かれたのですが、当社では新入社員から身元保証書は提出してもらっていないのでよく分からないのです。」
守田「なるほど。入社時に提出すべき書類は、各社就業規則で規定していることと思いますが、以下のものが一般的ですね。
1.履歴書
2.誓約書
3.身元保証書
4.個人番号(マイナンバー)
5.源泉徴収票
6.年金手帳(基礎年金番号)、雇用保険被保険者証
7.扶養控除等(異動)申告書
8.免許、資格証明書
9.その他会社が提出を求めた書類。」
リエ「源泉徴収票は年末調整に必要ですし、そのほかの書類も意味が分かりますが、身元保証書はどういう意味合いのものなのでしょうか。」
守田「身元保証とは、従業員が会社に損害を与えてしまい、その本人がその責任を負いきれない場合に、身元保証人が責任を負うという意味です。会社としてはリスクを担保するほか、従業員の自覚を促す意味もあります。」
リエ「なんだか重いですね。」
守田「そうですね。ただ身元保証人が過大な負担を負わないよう、『身元保証ニ関スル法律』が定められています。ポイントは以下の通りです。
1.契約の期間
身元保証契約の期間は、保証書に期間の定めがない場合は成立の日より3年間になります。最長の定めは5年であり、仮に5年を超える期間を定めた場合は、5年に短縮されます。また、自動更新はできないこととされています。
2.雇用主(使用者)の通知義務
従業員に業務上の不適任や不誠実なことがらがあった場合や従業員の業務内容や勤務地に変更があった場合には、会社は遅滞なく身元保証人に通知する義務があります。
3.保証契約の解除
上記2.の通知を受けた身元保証人や同様の内容を自ら知った身元保証人は、将来に向けて身元保証契約を解除することができます。」
リエ「よく分かりました。彼女、新しい会社で頑張ると気合が入っていますから、万が一にも会社に損害を与えるようなことはないと思います。ありがとうございました。」