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新しくなった事業承継税制とは?パート2

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前回からの続きです。

一般措置と特例措置の比較

一般措置と今回新しくできた特例措置を比較すると、下記のようになります。

1.税制適用の入り口要件を緩和 ~事業承継に係る負担を最小化~

・納税猶予の対象になる株式数には2/3の上限があり、相続税の猶予割合は80%。
後継者は事業承継時に多額の贈与税・相続税を納税することがある。

対象株式数の上限を撤廃し全株式を適用可能に。
また、納税猶予割合も100%に拡大することで、承継時の税負担ゼロに。

・税制の対象となるのは、一人の先代経営者から一人の後継者へ贈与・相続される場合のみ。

親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象に。
中小企業経営の実状に合わせた、多様な事業承継を支援。

2.税制適用後のリスクを軽減 ~将来不安を軽減し税制を利用しやすく~

・後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与・相続税が課税されるため、過大な税負担が生じうる。

売却額や廃業時の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額を減免。
経営環境の変化による将来の不安を軽減。

・税制の適用後、5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予打切り。
人手不足の中、雇用要件は中小企業にとって大きな負担。

5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、猶予を継続可能に(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)。

提出を検討すべき中小企業

今回の改正で100%の納税猶予が実現しました。
また、適用後のリスクも限りなく小さくなったといえるでしょう。

では、どの中小企業も、この新事業承継税制を活用すべきでしょうか?

答えは、「否」です。

というのも、この制度を活用すると、活用前の書類作成・提出以外にも、活用後5年間は毎年、税務署と都道府県に年次報告書あるいは継続届出書を提出し、5年経過後には実績報告書を提出しなければなりません。

またその後も、3年に1度、税務署へ「継続届出書」を提出する必要があります。

先ほど、「5年間で平均8割以上の雇用要件を未達成の場合でも、猶予を継続可能に(経営悪化等が理由の場合、認定支援機関の指導助言が必要)」と書きましたが、このこと自体はたいしたことはないと思われるかもしれませんが、こういったことをきちんと忘れずにやらないといけない、というのは、この制度がそもそも納税免除ではなく猶予である点からも、重要なことだと思います。

この制度を使うと、後継者に少し負担を転嫁(先送り)してしまう可能性がありますので、ご留意ください。

これらを勘案すると、この新事業承継税制は、内部留保が1億円以上の中小企業が検討するべき制度で、更には内部留保が例えば10億円の中小企業でも、この制度を使わずとも相続税や贈与税がキャッシュで払える場合には、使わない選択肢も同時にきちんと検討するべきでしょう。

執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2018.09.13 16:55:18