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平成30年7月豪雨により被災された納税者の方々へ

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平成30年7月豪雨

この度の7月5日からの大雨(平成30年7月豪雨)により被害を受けられた皆様方には、心よりお見舞い申しあげます。

さて、国税庁より、平成30年7月9日及び18日に被災された納税者の方々に向けて案内がありましたので、今回はその内容をお届けします。

平成30年7月9日国税庁より

災害により被害を受けた場合には、次のような申告・納税等に係る手続等がありますので、まずは最寄りの税務署へご相談ください。

1.災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられる場合があります。

例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の大雨により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。
この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。

2.災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けられる場合があります。

3.災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、「所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減」できる場合があります。

また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。

4.災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる場合があります(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。

平成30年7月18日国税庁より

国税庁では、下記の指定地域に納税地のある方について、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出及びその他の書類の提出並びに納付等の期限を延長(地域指定)することとしましたので、お知らせします。

1 対象となる納税者
下記の指定地域に納税地のある方(法人を含む。)

岡山県(岡山市(北区・東区)、倉敷市真備町、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、小田郡矢掛町)

広島県(広島市安芸区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、東広島市、江田島市、安芸郡(府中町・海田町・熊野町・坂町))

山口県(岩国市周東町)

愛媛県(宇和島市、大洲市、西予市)

(注)対象地域については、今後の状況を踏まえて見直す可能性があります。

2 延長される期限
平成30年7月5日以後に到来する国税の申告・納付等の期限について、自動的に延長されることとなります。

なお、申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討してまいります。

3 指定地域外に納税地のある方の期限延長
指定地域外に納税地のある方であっても、今回の豪雨により被災された方については、所轄の税務署長に対して個別に申請することにより、申告・納付等の期限の延長を受けることができますので、状況が落ち着きましたら、税務署へご相談いただきますようお願いいたします。

より詳しく知りたい方は国税庁のHPも合わせてご覧ください。

http://www.nta.go.jp

重ねてにはなりますが、先の地震もありましたが、被害を受けられた皆様方には、心よりお見舞い申しあげます。

執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2018.07.24 16:47:27