HOME コラム一覧 競馬の馬券の払戻金に係る課税について

競馬の馬券の払戻金に係る課税について

post_visual

旭課長「黒田さん、ちょっと質問してもいいですか?」

黒田「はい、何かありましたか?」

旭課長「実は先日、競馬で万馬券を当てたんです。競馬の馬券の払戻金って所得税がかかるって聞いたことがあるんですけど、確定申告をしないといけないんですか?」

リエ「えっ! 旭課長、万馬券を当てたんですか! 凄いですね~。」

黒田「競馬の馬券の払戻金は雑所得か一時所得に区分されます。旭課長はよく馬券を購入されるんですか?」

旭課長「いや、年に数回しか買わないです。」

黒田「その場合、競馬の馬券の払戻金は一時所得に該当します。一時所得の計算は、『総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)』で算出します。その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。つまり、『払戻金-購入馬券(的中馬券のみ)=50万円以下』でしたら税金はかかりません。ちなみにこの50万円以下というのは1回の払戻金のことではなく、年間ですので、複数回当たっている場合はご注意ください。」

旭課長「私の場合、そこまで高額な払戻金ではないから税金の心配はしなくてもよさそうです。」

黒田「ちなみに、この競馬の馬券の払戻金が雑所得に該当する場合は、『総収入金額-必要経費』で雑所得を算出します。雑所得の場合、外れ馬券の購入費用を必要経費に含めることができるんです。」

旭課長「一時所得だと的中馬券しか払戻金から控除できないのに、雑所得だと外れ馬券の購入代金も控除できるんですか? 所得区分によって違うんですね。ところで、一時所得と雑所得の所得区分はどう判断するんですか?」

黒田「競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。従来は、所得税基本通達34-1で一時所得に該当すると定められていましたが、平成27年3月10日と平成29年12月15日の最高裁の判決で競馬の馬券の払戻金が雑所得に該当するという判決が下されました。それらを踏まえ、現在の所得税基本通達34-1では『馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。』とされています。」

旭課長「競馬の馬券の払戻金が雑所得に該当するのはレアケースですね。」

黒田「そうですね。今回の裁判で雑所得に該当された方は6年間にわたり、1年あたり3億円~21億円くらい馬券を購入されていたそうです。」

リエ「そこまでいくと趣味ではなくて、営利目的ですね~。」

旭課長「私は年に数回、競馬を楽しむ程度で十分だよ。」

監修

profile_photo

税理士 坂部達夫

坂部達夫税理士事務所/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

この記事のカテゴリ

この記事のシリーズ

OLリエちゃんの経理奮闘記

記事の一覧を見る

関連リンク

民泊の課税関係を教えてください!

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


コラム
/column/2018/img/thumbnail/img_07_s.jpg
旭課長「黒田さん、ちょっと質問してもいいですか?」黒田「はい、何かありましたか?」旭課長「実は先日、競馬で万馬券を当てたんです。競馬の馬券の払戻金って所得税がかかるって聞いたことがあるんですけど、確定申告をしないといけないんですか?」リエ「えっ! 旭課長、万馬券を当てたんですか! 凄いですね~。」黒田「競馬の馬券の払戻金は雑所得か一時所得に区分されます。旭課長はよく馬券を購入されるんですか?」旭課長「いや、年に数回しか買わないです。」黒田「その場合、競馬の馬券の払戻金は一時所得に該当します。一時所得の計算は、『総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)』で算出します。その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、納める税額を計算します。つまり、『払戻金-購入馬券(的中馬券のみ)=50万円以下』でしたら税金はかかりません。ちなみにこの50万円以下というのは1回の払戻金のことではなく、年間ですので、複数回当たっている場合はご注意ください。」旭課長「私の場合、そこまで高額な払戻金ではないから税金の心配はしなくてもよさそうです。」黒田「ちなみに、この競馬の馬券の払戻金が雑所得に該当する場合は、『総収入金額-必要経費』で雑所得を算出します。雑所得の場合、外れ馬券の購入費用を必要経費に含めることができるんです。」旭課長「一時所得だと的中馬券しか払戻金から控除できないのに、雑所得だと外れ馬券の購入代金も控除できるんですか? 所得区分によって違うんですね。ところで、一時所得と雑所得の所得区分はどう判断するんですか?」黒田「競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。従来は、所得税基本通達34-1で一時所得に該当すると定められていましたが、平成27年3月10日と平成29年12月15日の最高裁の判決で競馬の馬券の払戻金が雑所得に該当するという判決が下されました。それらを踏まえ、現在の所得税基本通達34-1では『馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。』とされています。」旭課長「競馬の馬券の払戻金が雑所得に該当するのはレアケースですね。」黒田「そうですね。今回の裁判で雑所得に該当された方は6年間にわたり、1年あたり3億円~21億円くらい馬券を購入されていたそうです。」リエ「そこまでいくと趣味ではなくて、営利目的ですね~。」旭課長「私は年に数回、競馬を楽しむ程度で十分だよ。」
2018.07.17 08:46:24