民泊の課税関係を教えてください!
リエ「黒田さんこんにちは。親戚のことについてなんですけど、質問してもいいですか?」
黒田「こんにちはリエちゃん、どんなお話ですか。」
リエ「数年前に、親戚が自宅の空き部屋で民泊を始める、という相談をさせていただいたんです。実はその親戚、民泊にはまっちゃいまして、民泊新法(住宅宿泊事業法)の届け出も提出しましたし、大々的に民泊を行うみたいなんです。」
黒田「なるほど、オリンピックに向けての需要はあるけれど、民泊新法の基準が厳しいという話題を聞きますね。届出が済んでいるのであれば一安心でしょうか。」
リエ「届け出までも大変だったみたいですけど、確定申告をするにあたり、課税関係についても不安があるみたいなんです。」
黒田「そうですか。その方は、他に不動産賃貸業を行う方ではなかったですよね。」
リエ「はい、サラリーマンです。」
黒田「その場合、民泊で得られる所得は雑所得になります。もし、民泊事業だけで生計を立てているようであれば、事業所得に該当します。」
リエ「不動産所得にはならないですか?」
黒田「普段不動産賃貸業に利用しているお部屋を、一時的に民泊に利用するような場合は、不動産所得に含めても差し支えないですが、原則的には雑所得とします。」
リエ「なるほど。必要経費に算入できるものは何があるでしょう。」
黒田「民泊で対価を得るために直接要した費用は、必要経費に算入できます。具体的には、仲介手数料や広告費、宿泊者用の日用品や設備代、水道光熱費などです。減価償却費や固定資産税も必要経費にできます。」
リエ「自宅の空き部屋を活用しているのですが、全部経費というわけにはいかないですよね。」
黒田「その通りですね。仲介手数料や広告費は民泊で収益を得るため直接に要した費用なので全額が必要経費です。水道光熱費、減価償却費や固定資産税については、自宅・生活部分と、民泊・業務用部分に区分して、民泊・業務用部分のみを必要経費とします。」
リエ「日用品代などは物理的にどちらで使ったかわかりますが、そうでないものはどのように区分したらいいですか。」
黒田「合理的な方法により按分して計算する必要があります。具体的には、届け出書に記載した民泊事業に利用している床面積の、総床面積に占める割合や、実際に宿泊客を宿泊させた日数などを基に計算します。」
リエ「ありがとうございます。難しいですが、親戚にも教えてあげようと思います。」
黒田「わからなかったらまた相談してください。素敵な出会いがあるといいですね。」