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『先端設備等導入計画』で固定資産税0円!!

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6月6日施行「生産性向上特別措置法」

国会の紆余曲折もありましたが、6月6日から「生産性向上特別措置法」が施行されました。

この法律では、
1.プロジェクト型「規制のサンドボックス」制度の創設、
2.データの共有・連携のためのIoT投資の減税等、
3.中小企業の生産性向上のための設備投資の促進、

について規定されています。

今回は上記の3番目から「先端設備等導入計画で固定資産税3年間0円」について、お伝えします。

先端設備等導入計画とは?

先端設備等導入計画とは、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画となっています。

この計画では、投資する機械等が所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能です。

認定を受けることが出来た場合は、例えば、「固定資産税が3年間0円」や「金融支援」、「補助金での優先採択」等のメリットを享受することが出来ます。

資本金1億円以下の中小企業者等が対象

先端設備等導入計画の中でも「固定資産税の軽減措置」を受ける場合には、対象企業は資本金1億円以下(大企業の子会社を除く)となっています。

また対象設備は、細かくは投資エリアにより異なりますが、おおまかには、機械装置や工具器具備品、建物付属設備等となります。

厳密には、「固定資産税の課税標準を、3年間0~1/2の範囲内で軽減」となっていますので、詳細は投資エリアの市区町村に確認が必要です。
(市区町村の事前アンケートからはほとんどのエリアで固定資産税0の可能性が高いですが、機械装置以外には縛りがつくなどの可能性もあります。)

また、6月6日に「生産性向上特別措置法」が施行されましたが、上述のように、投資エリアの市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けなければなりませんから、実質的には、地方議会の関係から、2018年6月半ばから後半にかけて本格スタートするものと思われます。

一方、この先端設備等導入計画は、補助金の加点となることがありますが、最近では、ものづくり補助金の1次公募に応募された方で加点又は2/3要件にチェックを付けた方は、いよいよ手続きが必要ですので、お忘れなく。

今日のこの話にご興味ある方は下記2つをご覧ください(専門家の方は残念ながらご参加頂けません)。

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執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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