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消費税率引上げに伴う事前準備と実務対応

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いよいよ来年10月1日から消費税率アップ+軽減税率

2019年(平成31年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。

2019年10月1日(適用開始日)以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用されます。

適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、適用開始日前の旧税率を適用する等の経過措置も講じられています。

例えば、請負工事等であれば、2019年3月31日(指定日)までに締結した場合には、旧税率である8%が適用されます。

税率アップは2019年10月1日からですが、その前の指定日である2019年3月31日も重要ですので、覚えておいてください。

参考までに、過去の消費税率もまとめておきます。

1989年4月1日 
3%(全額国税)

1997年4月1日
5%(国税4%地方税1%)

2014年4月1日 
8%(国税6.3%地方税1.7%)

2019年10月1日 
10%(国税7.8%地方税2.2%) 
軽減税率8%(国税6.24%地方税1.76%)

消費税率引上げに伴う事前準備と実務対応

飲食料品の卸売りや小売り、レストラン経営などをしている会社はもちろんのこと、一般的な企業であっても、下記の内いくつかは事前に準備しておかないといけないですので、ご留意ください。

・会計ソフトの対応
・販売管理ソフトの対応
・レジの対応
・請求書やレシートの対応

上記のサポートとして、「軽減税率対策補助金」や「IT導入補助金」がありますので、ご活用ください。

当面の間は大丈夫ですが・・・

上記の消費税率アップ及び軽減税率に併せて、「区分記載請求書等保存方式」も導入されます。

これは、消費税の課税事業者が仕入税額控除を行うにあたって、区分経理に必要な事項を記載した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となる制度ですが、現在の制度と大きく変わるわけではありません。

一方で、この区分記載請求書等保存方式は、2019年10月1日~2023年9月30日に終了し、2023年10月1日からは、いわゆる「インボイス制度」である「適格請求書等保存方式」が始まります。

適格請求書等保存方式では、事前に「適格請求書発行事業者の登録をしないといけない」や「免税事業者からの仕入は原則仕入税額控除不可」等、現在の制度と比べて大きな変更となります。

レジシステムの変更や請求書様式の修正などは、出来れば、インボイス制度に対応するような形であると、2度手間とならずに便利でしょう。

執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2019年(平成31年)10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられ、この税率引上げと同時に消費税の軽減税率制度が実施されます。2019年10月1日(適用開始日)以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に適用されます。適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、適用開始日前の旧税率を適用する等の経過措置も講じられています。例えば、請負工事等であれば、2019年3月31日(指定日)までに締結した場合には、旧税率である8%が適用されます。税率アップは2019年10月1日からですが、その前の指定日である2019年3月31日も重要ですので、覚えておいてください。参考までに、過去の消費税率もまとめておきます。1989年4月1日 3%(全額国税)1997年4月1日5%(国税4%地方税1%)2014年4月1日 8%(国税6.3%地方税1.7%)2019年10月1日 10%(国税7.8%地方税2.2%) 軽減税率8%(国税6.24%地方税1.76%)
2018.06.12 18:01:19