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平成27年4月以後に事業承継(M&A含む)した方に500万円

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事業承継補助金とは?

事業承継補助金とは、事業承継やM&Aなどをきっかけとした、「中小企業の新しいチャレンジ」や「先代社長の古いビジネスの撤退」を応援する制度となっています。

「経営者の交代後に経営革新等を行う場合(Ⅰ型)」や「事業の再編・統合等の実施後に経営革新等を行う場合(Ⅱ型)」に、必要な経費が補助されます。

ただし、平成27年4月1日~平成30年12月31日の間に事業承継を行う必要があります。

経営者の交代後に経営革新等を行う場合(Ⅰ型)

こちらは、既に応募申請の受付がスタートしていて、締切期限が6月8日となっていますので、ご注意ください。

要件としては、事業承継において、以下の形態であることが必要です。

・法人における退任、就任をともなう代表者交代による事業の承継
・個人事業における廃業、開業をともなう事業譲渡による承継
・法人から事業譲渡を受け個人事業を開業する承継

また、以下に例示する経営革新等を伴うものであることが必要です。

・新商品の開発又は生産
・新役務の開発又は提供
・商品の新たな生産又は販売の方式の導入
・役務の新たな提供の方式の導入
・その他の新たな事業活動で販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組

補助対象経費は、以下となります。

人件費/設備費/原材料費/外注費/委託費/広報費/知的財産権等関連経費/謝金/旅費/店舗等借入費/会場借料費/マーケティング調査費等

<事業所の廃止、既存事業の廃業・集約を伴う場合>
廃業登記費/在庫処分費/解体費・処分費/原状回復費

補助金の最高限度額は、500万円となっています。

事業の再編・統合等の実施後に経営革新等を行う場合(Ⅱ型)

こちらは、7月初旬募集開始予定で、まだ受付が始まっていません。

「合併、会社分割、事業譲渡、株式交換・株式移転、株式譲渡など」の事業再編・統合の後に、新しい取組を行った方が補助対象です。

例えば、「自動車整備業を営むY社は、同業の老舗企業から事業譲渡(M&A)を受けた上で、最新の整備機器を導入することで販路開拓を実現」などが該当します。

補助金の最高限度額は、1,200万円となっています。


====H27.4.1~30.12.31事業承継(M&A含む)は事業承継補助金!====

予算が10倍となって、今年も事業承継補助金がスタートしました。
当社で申請代行をしていますので、平成27年4月1日以後に社長交代で新社長となられた方や、M&Aで会社を買った方は、マックス500万円もらえる事業承継補助金をご検討ください!

初回面談無料 ⇒ 担当:今村 0120-516-264 imamura@money-c.com

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執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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事業承継補助金とは、事業承継やM&Aなどをきっかけとした、「中小企業の新しいチャレンジ」や「先代社長の古いビジネスの撤退」を応援する制度となっています。「経営者の交代後に経営革新等を行う場合(Ⅰ型)」や「事業の再編・統合等の実施後に経営革新等を行う場合(Ⅱ型)」に、必要な経費が補助されます。ただし、平成27年4月1日~平成30年12月31日の間に事業承継を行う必要があります。
2018.05.28 16:00:07