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相続権の欠格・廃除について

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 相続が発生し遺産分割協議に移行するにあたって確定しなければならない問題のひとつに、相続人の範囲の問題があります。配偶者、子、親、兄弟姉妹、と被相続人が死亡した時点で、遺された親族の構成によって相続人が変わるのはご承知の方も多いはず。
 しかし、相続人としての地位があると考えられる方でも相続権が剥奪されることがあります。民法は、「欠格」と「廃除」の二つの制度をもって相続権の剥奪を認めています。
 今回は、この二つの制度について概観していきたいと思います。

1 欠格(民法891条)

 相続秩序を侵害する非行をした相続人の相続権を、法律上当然に剥奪する民事上の制裁のことを言います。
 どういった事由に該当すれば欠格にあたるのか。民法は次の5つの事由を挙げています。
 ① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者(同条1号)
 ② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
(但し、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。)(同条2号)
 ③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続人に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更をすることを妨げた者(同条3号)
 ④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者(同条4号)
 ⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者(同条5号)
 以上のいずれかの事由に該当すれば法律上当然に欠格となる(相続権が剥奪される)わけですが、「法律上当然に欠格」となるという言葉にはご注意ください。
 これは、後に説明する廃除と対比すれば分かりやすいのですが、廃除は被相続人による廃除の意思表示が必要になるのに対して、相続欠格では被相続人による意思表示がなくとも上記事由に該当すれば法律上当然に欠格という効果が生じるという意味です。
 仮に、欠格事由があるとして当該相続人の地位が争いになった場合、遺産分割の前提問題として、相続権または相続分不存在確認訴訟によって争うことになります。
 訴訟で相続人の地位を争うわけですから、当然、欠格事由について証拠に基づく立証が必要になります。
 そのため法律上当然に効果が生じるとは言っても、欠格事由について立証を不要とする趣旨ではありません。
 また、欠格事由が認められる場合でも、欠格対象者に子がいる場合は代襲相続が生じる可能性があります。したがって、このような場合、欠格対象者の系統に相続財産が渡ってしまう可能性は否定できません。

2 推定相続人の廃除(民法892条、893条)

 これは、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人の意思に基づいてその相続人の相続資格を剥奪する制度のことです。
 何故、遺留分を有しない推定相続人(兄弟姉妹)は対象になっていないかというと、このような推定相続人に対して、被相続人が相続させたくないと思えば、相続財産を他の相続人または第三者に遺贈することで対処できるからです。逆に言えば、遺留分を有する推定相続人については、遺贈を駆使しても、一定程度相続財産が渡ってしまう可能性を排除することはできません。
 そこで、被相続人は、廃除という制度を用いて、相続人の地位を剥奪することで遺留分による保護も剥奪することができるのです。
 なお、廃除をしても、廃除者の子は代襲相続人になり得ることには注意が必要です。
 廃除事由には、
 ①推定相続人の著しい非行
 ②推定相続人による被相続人に対する虐待または重大な侮辱
 が挙げられます。
 推定相続人の廃除の方法ですが、被相続人が生きている間に行う生前廃除と、遺言による廃除の2種類があります。
 前者は、被相続人が自ら家庭裁判所に対し廃除の申し立てを行い、後者は被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に対し廃除の申し立てを行います。
 それぞれ審判事件として審理され、廃除を求める審判が確定することにより、廃除対象者は相続資格を喪失します。
 ご注意いただきたいのは、裁判所が廃除事由の存否を審理するにあたって、申立者からの具体的主張に加えて、欠格の場合と同様に、それを裏付ける資料、すなわち証拠が必要になることです。
 また、こうした廃除事由の立証にあたり、廃除事由に関する事情を一番知っているのは当然被相続人ですから、立証上もキーパーソンになりうるはずです。しかし、遺言による廃除の場合は、被相続人が既に死亡しているので、被相続人に対する推定相続人に対する行為等が十分に明らかにならず、この点で立証のハードルが高いともいえます。

3 おわりに

 今回は相続人の範囲に関する問題として、欠格と廃除についてお話させていただきました。欠格と廃除という言葉は聞いたことがあるかもしれませんが、十分に証拠で足場固めをしておかないと思っていた結果が得られないということもあります。
 特に廃除については、廃除の意思表示が明確になっていればそれで大丈夫!と誤解されている方もままいらっしゃるので、以上の問題点はぜひこの機会に知っていただきたいと思います。

執筆者情報

弁護士 松本 敬介

弁護士法人ALAW&GOODLOOP

会計事務所向け法律顧問
会計事務所向けセミナー

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2018.05.22 17:14:02