主要地方税の基礎知識
1.概要
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場所在の都道府県が、ゴルフ場の利用者に対し、利用の日ごとに定額で、その利用者に課税する都道府県税です。
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用する者のその支出行為に担税力を見出し、その利用者に対して課税する一種の消費税であり、税収の7割がゴルフ場所在市町村又は特別区(以下「市区町村」といいます。)にゴルフ場利用税交付金として交付されています。
ゴルフ場利用税の課税要件等は以下のとおりです(地法2 章6 節)。
2.納税義務者
ゴルフ場の利用者
3.課税客体
ゴルフ場(*)の利用行為
(*)ゴルフ場とは、ホールの数が18 ホール以上であり、かつ、コースの総延長をホールの数で除した数値(以下「ホールの平均距離」といいます。)が100 メートル以上の施設(その施設の総面積が10 万平方メートル未満のものを除きます。)及びホールの数が18 ホール未満のものであっても、ホールの数が9 ホール以上であり、かつ、ホールの平均距離が概ね150メートル以上の施設をいいます(取扱通知(県)7 章1)。
4.非課税
次の場合は、ゴルフ場利用税は非課税となります。
① 年齢18 歳未満の者、年齢70 歳以上の者及び障害者のゴルフ場の利用(これらの者に該当する旨をその者が証明する場合に限ります。)
② 国民体育大会のゴルフ競技に参加する選手が、ゴルフ競技として行うゴルフ場の利用(都道府県知事又は都道府県の教育委員会がその旨を証明する場合に限ります。)
③ 学生、生徒若しくは児童又はこれらの者を引率する教員が学校の教育活動として行うゴルフ場の利用(学長又は校長がその旨を証明する場合に限ります。)
5.税率
税率は次のとおりです。
① 標準税率 1 人1 日につき 800 円
② 制限税率 1 人1 日につき 1,200 円
なお、ゴルフ場のうち800 円の標準税率が適用されるものは、ホールの数が18 ホール以上であり、かつ、施設の整備の状況等が標準的なゴルフ場です。標準税率の適用されるゴルフ場以外のゴルフ場については、標準税率の適用されるゴルフ場との利用料金の相違によるほか、ホールの数、施設の整備の状況等の相違を勘案して数段階の税率区分を設けることができます(取扱通知(県)7 章3(2))。
このコンテンツは、平成29年12月現在の情報をもとに作成されています。