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もう、事業承継で税金は払わない!

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円滑な事業承継が日本を救う!?

中小企業経営者の高齢化が進んでいて、今後10年の間に、70歳(平均引退年齢)を超える中小企業経営者は約245万人になるにもかかわらず、半数以上が事業承継の準備を終えていません。

現状を放置すると中小企業の廃業の増加により地域経済に深刻な打撃を与える恐れがあります。

円滑な世代交代を通じた生産性向上を図るため、事業承継税制について、その対象を抜本的に拡充することにより、事業承継を強力に後押しするとともに、M&Aを通じた事業承継について、新たに支援措置を創設することで、多様な経営引継ぎの形態に応じた次世代経営者への事業承継を加速させることとされました。

新事業承継税制がスタート

そこで、平成30年税制改正において、事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「新たな事業承継税制」を、今後5年以内に承継計画(仮称)を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象とし、抜本的に拡充されました。

(改正内容)
1.後継者が売却・廃業を行った際、その時点での株価を基に納税額を計算し、減免可能
2.対象株式数の上限を撤廃(2/3→3/3)、納税猶予割合を80%から100%に拡大
3.近年の人手不足の状況に鑑み、雇用平均8割を満たせなかった場合でも猶予継続を可能に
4.複数の株主から複数への後継者への事業承継についても対象者を拡大
5.M&Aを通じた事業承継支援策の新設

上記の承継計画の提出が4/1からスタートしました。

もう、事業承継で税金は払わない!

現行制度では、先代経営者から贈与・相続により取得した非上場株式等のうち、議決権株式総数の2/3に達する部分までの株式等が対象(贈与・相続前から後継者が既に保有していた部分は対象外)となっています。

例えば、相続税の場合、猶予割合は80%であるため、猶予されるのは2/3×80%=約53%のみとなっています。

今回の改正では、対象株式数の上限が撤廃されました( 2/3 → 3/3 )。

また、納税猶予割合が100%に拡大されたことで、事業承継時の贈与税・相続税の現金負担がゼロになりました!

また、それに伴うリスクもほとんどなくなったといえるでしょう。

M&Aを通じた事業承継支援策の新設

後継者が不在のため事業承継が行えないといった課題を抱える場合、いわゆるM&Aにより経営資源や事業の再編・統合を図ることにより、事業の継続・技術の伝承等を図ることは重要です。

そのため、中小企業等経営強化法を改正し、M&Aによる事業承継を支援対象に追加することで、第三者への事業承継が後押しされることになりました。

認定を受けた経営力向上計画(仮称)に基づいて、再編・統合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税を軽減することで、次世代への経営引継ぎを加速させる措置が創設されました。


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執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2018.04.02 09:09:38