ASBJ、「税効果会計に係る会計基準」等の一部改正を公表
企業会計基準委員会(ASBJ)は2月16日、企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等を公表した。これは、日本公認会計士協会から公表されている税効果会計に係る実務指針のうち「会計に関する部分」について、ASBJに移管するというプロジェクトに基づく改正。
企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」によると、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示することとなった。流動区分には表示しないこととなる。
また、税効果会計に関する注記情報が拡充されることとなった。具体的には、まず繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている場合、当該変動の主な内容を記載することとなった。また、繰延税金資産の発生原因別の主な内訳として税務上の繰越欠損金を記載している場合であって、当該税務上の繰越欠損金の額が重要であるときは、次の事項を記載することとなった。
(1) 繰越期限別の税務上の繰越欠損金に係る次の金額
① 税務上の繰越欠損金の額に納税主体ごとの法定実効税率を乗じた額
② 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)
③ 税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産の額
(2) 税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合、当該繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由
このほか、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」についても、主に個別財務諸表における完全支配関係にある国内の子会社株式の評価損等に係る取扱いの明確化を図る改正が行われている。
改正税効果会計基準の原則適用は2018年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとされている(早期適用可)。