外れ馬券は経費になる?ならない?
2つの裁判
競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、下記のように裁判所は判断しました。
・最高裁平成29年12月15日判決は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する。
・東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)は、本件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない。
競馬の馬券の払戻金の所得区分
競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して区分されます。
具体的には、馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して定めた独自の条件設定と計算式に基づき、又は予想の確度の高低と予想が的中した際の配当率の大小の組合せにより定めた購入パターンに従って、偶然性の影響を減殺するために、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入するなど、年間を通じての収支で利益が得られるように工夫しながら多数の馬券を購入し続けることにより、年間を通じての収支で多額の利益を上げ、これらの事実により、回収率が馬券の当該購入行為の期間総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきたことが客観的に明らかな場合は、雑所得に該当することになります。
ちなみに、上記に該当しない「いわゆる一般の競馬愛好家の方」につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できません。
雑所得に該当すれば外れ馬券を経費計上可能、一時所得であると外れ馬券は経費計上不可、となります。
還付申告5年間出来ます
上記にともなって、所得税基本通達34-1が改正される予定です。
所得税法基本通達34-1では、一時所得の例示が掲示されています。
上記の取扱いは、過去に遡って適用されますので、これにより、過去の所得税の申告の内容に異動が生じ、所得税が納めすぎになる場合には、所轄の税務署に更正の請求をすることにより、その納めすぎとなっている所得税の還付を受けることができます。
なお、法定申告期限等から既に5年を経過している所得税については、法令上、減額できないこととされていますのでご注意ください。
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