いよいよ確定申告スタート!
昨年満期保険金を受け取った方
いよいよ確定申告が、2/16よりスタートしました。
そこで今回は、こんな時には確定申告をしておかないと、あとで痛い目にあいますよというケースを3つご紹介します。
まずは、昨年平成29年中に、保険の満期金を受け取ったケースです。
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
所得税が課税されるのは、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。
この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得又は雑所得として課税されます。
(1)満期保険金等を一時金で受領した場合
満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
(2)満期保険金を年金で受領した場合
満期保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料又は掛金の額を差し引いた金額です。
オークション、フリマ、ビットコイン、民泊
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって源泉徴収された所得税額と納付すべき所得税額との過不足が清算されますので確定申告の必要はありません。
しかし、年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります。
給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。
(1)インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
(2)ビットコインをはじめとする仮想通貨の売却等による所得
(3)民泊による所得
海外不動産の売却
日本の居住者は、原則として国内で生じた所得及び国外で生じた所得のいずれについても、日本で課税されることとなります。
したがって、日本の居住者が海外の不動産を売却したことにより得た譲渡益に対しても、国内にある不動産を売却した場合と同様に、課税されることとなります。
お忘れなく!
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