こんな場合は確定申告が必要です!
昨年、不動産を売却した方は確定申告お忘れなく
前回は、ビットコインやアルトコインなどの仮想通貨の確定申告についてお伝えしました。
仮想通貨の場合、単に売却して換金したようなケース以外にも、「仮想通貨を使って買い物をしたケース」や「仮想通貨を他の仮想通貨に換えたケース」も、基本的に値上がり益に対して確定申告が必要になるということを申し上げました。
他にも確定申告が必要な方は、昨年、不動産を売却した方です。
売却益が出ている場合には、確定申告が必要です。
時々見受けられる間違いが、単に購入価額と売却価額の差だけをみて、売却損と短絡的に考えてしまうパターンです。
特にマンションなどでそうなのですが、建物部分は減価償却により購入価額が目減りし、その償却後の購入価額と売却価額を比べて売却益を計算しますので、意外に売却益となってしまっているケースがありますので、ご注意ください。
但し、不動産の売却には、いくつかの特例がありますので、有利選択を忘れないようにしましょう。
株の売却損は確定申告しないと繰り越せない
株の売却の場合は、「源泉徴収有りの特定口座」であれば、証券会社が代行して税金を天引きしてくれますので、原則、確定申告不要です。
但し、損益通算をしたい場合や、損失を翌年以後に繰り越したい場合には、確定申告が必要ですので、お忘れなく。
こんな方も確定申告忘れずに・・・
★ネットオークションやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引(資産の売却、資産の貸付、人的役務の提供)による所得は、原則として、確定申告が必要です。
★馬券の払戻金等による所得も、原則として確定申告が必要です。
★ふるさと納税のワンストップ特例を申請された方でも、「医療費控除などの確定申告を行う場合」や「寄附先が5団体を超える場合」は、全てのふるさと納税の申告が必要となります。
確定申告のご相談は、お気軽に弊社までお問い合わせください。
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