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ネットオークションやFXなどでの所得や確定申告

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【注意点1】

 最近、ネットでの買い物やオークションなどが増加しています。これらのネットオークションで利益が出た場合、給与所得者であれば、ネットで得た所得が年間20万円を超えれば雑所得として確定申告をしなければなりません。なお、給与所得者以外の者であれば、事業所得や譲渡所得として確定申告をする必要があります。

【注意点2】

 FX(外国為替証拠金取引又は外国為替保証金取引)で所得が生じた場合には雑所得として確定申告をしなければなりません。給与所得者の場合は、この雑所得が年間20万円を超えれば確定申告をしなければなりません。

【注意点3】

 株式の売買で得た利益であるキャピタルゲインについてはそれを業として継続的に行う場合は事業所得又は雑所得になり、個人が上場株式の売買をする場合は譲渡所得の「分離課税」となり、他の所得と分離して納税額を計算します。

(注) 特定口座制度があり、金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合、その特定口座内における上場株式等の譲渡による所得については、他の上場株式等の譲渡による所得と区分して計算できます(この計算は金融商品取引業者等が行います。)。なお、特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収(20%(所得税15%、住民税5%))することを選択することにより、その特定口座内における上場株式等の譲渡による所得を申告不要とすることができます。

【注意点4】

 原稿料や講演料などの収入がある場合、その所得が20万円を超えれば雑所得として確定申告しなければなりません。この雑所得は総合課税の対象となり、他の給与所得などと合算した所得を確定申告する必要があります。ただし、損失が生じてもその損失分は「損益通算」ができません。

このコンテンツは、平成29年11月15日現在の法令等によっています。

資料提供(出典)

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平成30年3月申告用/税理士のための確定申告事務必携

著者:税理士 堀 三芳、勝山 武彦

発行日:2017/12/22
発行元:株式会社 清文社
規格:B5/494頁

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2018.01.24 09:40:32