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給与支払報告書の提出先は現住所

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リエ「黒田さんこんにちは。給与支払報告書についてお尋ねしたいことがあるのですが、よろしいですか。」

黒田「リエちゃんこんにちは。構いませんよ、どんな内容ですか。」

リエ「実は、弊社の従業員で、住民票を現住所に移していない、という者がいたんです。扶養控除申告書などは現住所で記載されていて、そのまま年末調整まで完了しています。今後も住民票を移す予定はない、ということなんです。」

黒田「なるほど。現住所と住民票の住所が違う場合、どちらに給与支払報告書を提出したらいいか、ということですね。」

リエ「はいそうなんです。給与支払報告書を提出すると住民税を課税されますよね。このまま提出してしまい、あとから住民票のある市区町村からも追徴課税されるなんてことになったら困るなと思いまして。」

黒田「給与支払報告書は現住所に提出することになります。どうしても心配ならば、給与支払報告書の摘要に住民票のある住所を記載しておくなどの処置をすることもありますが、その記載がなくとも二重課税をされることはありませんよ。」

リエ「つまり、現住所のある市区町村に住民税を支払うということですよね。住民票のある市区町村が、住民票があることを理由に課税してきたりしないですか。」

黒田「大丈夫ですよ。まず地方税法では、住民税を課税できるのは『住所を有するもの』と定められています。『住所を有する』とは基本的には住民票がある(住民基本台帳に記録されている)ことを指しますが、これだけで判断されるのではなく、実態の方を優先します。また、他の市区町村で住民税を課税されている場合、住民票があっても課税できないんです。」

リエ「そうなんですね、安心しました。実家から動かしていない場合や、引越しが多くてどこまで手続きをしたかわからない、なんてこともありそうですものね。」

黒田「実態に即した住民票が必要なこともありますから、なるべくなら移動させておくべきだとは思いますよ。ちなみに、給与支払報告書は1月1日時点での住所地に基づいて提出しますから、年末年始にお引越しを検討している、という方にも注意が必要ですね。」

リエ「そうですね。通勤交通費の精算などからお引越しが判明する、なんてこともありますし、住所の変更に際して必要になる手続きを社内でまとめておくのもいいかもしれません。」

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アサヒ・ビジネスセンター

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リエ「黒田さんこんにちは。給与支払報告書についてお尋ねしたいことがあるのですが、よろしいですか。」黒田「リエちゃんこんにちは。構いませんよ、どんな内容ですか。」リエ「実は、弊社の従業員で、住民票を現住所に移していない、という者がいたんです。扶養控除申告書などは現住所で記載されていて、そのまま年末調整まで完了しています。今後も住民票を移す予定はない、ということなんです。」黒田「なるほど。現住所と住民票の住所が違う場合、どちらに給与支払報告書を提出したらいいか、ということですね。」リエ「はいそうなんです。給与支払報告書を提出すると住民税を課税されますよね。このまま提出してしまい、あとから住民票のある市区町村からも追徴課税されるなんてことになったら困るなと思いまして。」黒田「給与支払報告書は現住所に提出することになります。どうしても心配ならば、給与支払報告書の摘要に住民票のある住所を記載しておくなどの処置をすることもありますが、その記載がなくとも二重課税をされることはありませんよ。」リエ「つまり、現住所のある市区町村に住民税を支払うということですよね。住民票のある市区町村が、住民票があることを理由に課税してきたりしないですか。」黒田「大丈夫ですよ。まず地方税法では、住民税を課税できるのは『住所を有するもの』と定められています。『住所を有する』とは基本的には住民票がある(住民基本台帳に記録されている)ことを指しますが、これだけで判断されるのではなく、実態の方を優先します。また、他の市区町村で住民税を課税されている場合、住民票があっても課税できないんです。」リエ「そうなんですね、安心しました。実家から動かしていない場合や、引越しが多くてどこまで手続きをしたかわからない、なんてこともありそうですものね。」黒田「実態に即した住民票が必要なこともありますから、なるべくなら移動させておくべきだとは思いますよ。ちなみに、給与支払報告書は1月1日時点での住所地に基づいて提出しますから、年末年始にお引越しを検討している、という方にも注意が必要ですね。」リエ「そうですね。通勤交通費の精算などからお引越しが判明する、なんてこともありますし、住所の変更に際して必要になる手続きを社内でまとめておくのもいいかもしれません。」
2018.01.16 09:23:19