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固定残業代について

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 弁護士の柏﨑です。
 労働事件において残業代をめぐるトラブルは少なくありません。法定の労働時間を超えて就労した場合、使用者は労働者に対して残業代を支払う必要があります。しかし、残念なことに法律で定められているにもかかわらず残業代を支払っていない会社もあり、残業代については、労働者側・使用者側問わず多くのご相談があります。労働者が未払い残業代を請求した場合、請求に根拠があれば会社は支払う必要があるものですので、労働者が残業をしている以上は支払わなければなりません。
 労働者にとって、労務を提供した対価をきちんと受け取ることが最重要課題であることはいうまでもありません。会社にとってみても、一見すると残業代を支払わないことは会社の財産が増えるようにも見えますが、結局のところ、未払い残業代があれば、後日、訴訟や労働審判等で紛争になるリスクがあり、訴訟対応の負担、未払い残業代元金に加え損害金、付加金の負担や、法律を遵守しない会社というマイナスイメージがつく可能性があるため、会社が法律を遵守せず適切な残業代を支払わないことは企業にとって大きな損失となります。
 残業代の支払い方法については、主に①労働者が行った残業時間を毎月計算して、労働者が実際に行った残業分のみ支払う会社と、②毎月定額で残業代を支払ってしまう方法(いわゆる「固定残業代」)をとる会社があります。固定残業代とは、たとえば「残業代は固定で月5万円を支払う」というように会社が労働者の残業代を毎月一定額に決めてしまい、その金額を残業代として支払うというものです。
 ①の計算方法を採用する場合、実際に残業した時間を正確に記録・把握し、支払っていれば基本的に未払い残業代が問題になることはありません。
 ②の毎月定額で残業代を支払う方法をとった場合を採用している会社の場合、未払い残業代の有無をめぐってトラブルになることがあります。
 「固定残業代」という言葉からして、どんなに残業をしても残業代が一定の金額に抑えられてしまうという誤解をされている方もおられますが、そうではありません。固定残業代が5万円とされているならば、実際の残業時間が5万円に満たない残業時間であったとしても一定時間分の定額の割増賃金として5万円を支払うという制度です。この制度により、使用者は固定残業代の時間内であれば、残業代の計算をする手間がなくなり、労務管理や賃金計算の簡素化、経費の見通しが立ちやすいというメリットがあります。
 仮に、当該月の残業時間に対応する残業代が5万円を超えてしまっている場合はどうなるでしょうか。この場合は、労働者に対して5万円を超える部分の残業代を支払う必要があります。
 「固定残業代」を導入するにあたり注意が必要なのは、「固定残業代」の合意が無効と判断されると、会社が「固定残業代」として払っていた手当は、残業代計算の基礎賃金からは除外されないことになる、すなわち、残業代は一切支払われていないことになるため、使用者側としては現実の残業時間により計算される残業代をすべて支払う必要があるということです。
 この点について、裁判例では、支払われている固定残業代と基本給を明確に区別できなければ無効だという判断がなされています。
 残業代や労務管理についてはトラブルになりやすい分野ですので、お気軽に専門家に相談して頂ければと思います。

執筆者情報

弁護士 柏﨑 愛

弁護士法人ALAW&GOODLOOP

会計事務所向け法律顧問
会計事務所向けセミナー

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 弁護士の柏﨑です。 労働事件において残業代をめぐるトラブルは少なくありません。法定の労働時間を超えて就労した場合、使用者は労働者に対して残業代を支払う必要があります。しかし、残念なことに法律で定められているにもかかわらず残業代を支払っていない会社もあり、残業代については、労働者側・使用者側問わず多くのご相談があります。労働者が未払い残業代を請求した場合、請求に根拠があれば会社は支払う必要があるものですので、労働者が残業をしている以上は支払わなければなりません。 労働者にとって、労務を提供した対価をきちんと受け取ることが最重要課題であることはいうまでもありません。会社にとってみても、一見すると残業代を支払わないことは会社の財産が増えるようにも見えますが、結局のところ、未払い残業代があれば、後日、訴訟や労働審判等で紛争になるリスクがあり、訴訟対応の負担、未払い残業代元金に加え損害金、付加金の負担や、法律を遵守しない会社というマイナスイメージがつく可能性があるため、会社が法律を遵守せず適切な残業代を支払わないことは企業にとって大きな損失となります。 残業代の支払い方法については、主に①労働者が行った残業時間を毎月計算して、労働者が実際に行った残業分のみ支払う会社と、②毎月定額で残業代を支払ってしまう方法(いわゆる「固定残業代」)をとる会社があります。固定残業代とは、たとえば「残業代は固定で月5万円を支払う」というように会社が労働者の残業代を毎月一定額に決めてしまい、その金額を残業代として支払うというものです。 ①の計算方法を採用する場合、実際に残業した時間を正確に記録・把握し、支払っていれば基本的に未払い残業代が問題になることはありません。 ②の毎月定額で残業代を支払う方法をとった場合を採用している会社の場合、未払い残業代の有無をめぐってトラブルになることがあります。 「固定残業代」という言葉からして、どんなに残業をしても残業代が一定の金額に抑えられてしまうという誤解をされている方もおられますが、そうではありません。固定残業代が5万円とされているならば、実際の残業時間が5万円に満たない残業時間であったとしても一定時間分の定額の割増賃金として5万円を支払うという制度です。この制度により、使用者は固定残業代の時間内であれば、残業代の計算をする手間がなくなり、労務管理や賃金計算の簡素化、経費の見通しが立ちやすいというメリットがあります。 仮に、当該月の残業時間に対応する残業代が5万円を超えてしまっている場合はどうなるでしょうか。この場合は、労働者に対して5万円を超える部分の残業代を支払う必要があります。 「固定残業代」を導入するにあたり注意が必要なのは、「固定残業代」の合意が無効と判断されると、会社が「固定残業代」として払っていた手当は、残業代計算の基礎賃金からは除外されないことになる、すなわち、残業代は一切支払われていないことになるため、使用者側としては現実の残業時間により計算される残業代をすべて支払う必要があるということです。 この点について、裁判例では、支払われている固定残業代と基本給を明確に区別できなければ無効だという判断がなされています。 残業代や労務管理についてはトラブルになりやすい分野ですので、お気軽に専門家に相談して頂ければと思います。
2018.01.16 09:05:15