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ものづくり補助金の最新情報です!

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2018年1月5日中小企業庁より

2018年(平成30年)1月5日に、2017年度(平成29年度)補正予算「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業補助金(ものづくり補助金)」の事前予告が行われました。

補助対象事業と補助対象者

まずは、補助対象となる事業、及び補助対象者についてです。

1.補助対象事業

足腰の強い経済を構築するため、日本経済の屋台骨である中小企業・小規模事業者が取り組む生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等の経費の一部を補助する。

2.補助対象者

認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業・小規模事業者であり、以下の要件のいずれかを満たす者。

・「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。

・「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。

補助金1,000万円、補助率1/2or2/3

3.事業概要

(1)企業間データ活用型(※1)(※2)
機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費
⇒ 100万円~1,000万円(補助率2/3)

(2)一般型(※1)(※3)
機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費
⇒ 100万円~1,000万円(補助率1/2)

(3)小規模型(※1)
機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費
⇒ 100万円~500万円(補助率1/2、小規模事業者2/3)

なお、平成30年通常国会提出予定の生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)に基づき、固定資産税ゼロの特例を措置した自治体において、補助事業を実施する事業者について、その点も加味した優先採択を行う。

※1 本事業遂行のために必要な専門家を活用する場合 補助上限額30万円アップ

※2 連携体は10者まで。さらに200万円×連携体参加数を上限額に連携体内で配分可能

※3 以下のいずれかの場合には補助率 2/3
・平成30年通常国会提出予定の生産性向上の実現のための臨時措置法(仮称)に基づき、固定資産税ゼロの特例を措置した地方自治体において補助事業を実施する事業者が、先端設備等導入計画(仮称)の認定を取得した場合
・3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%に加え、「従業員一人当たり付加価値額」(=「労働生産性」)年率3%を向上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成29年12月22日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けた場合(上記の法律に基づく計画は、応募段階には計画申請中等で認める予定)

公募開始は1月終わりか2月

4.補助予定件数

約1万件(参考:平成28年度補正革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金公募、申請数15,547件、採択数6,157件)

5.募集方法と申請受付期間

事業開始後、準備が整い次第速やかに申請受付を開始し、公募により申請を受け付けるものとする。

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執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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