新しい保険証が届く前に病院にかかったら~療養費
今日は社会保険労務士守田先生の訪問日です。
リエ 「先生こんにちは。早速ですがお聞きしてもよろしいでしょうか。」
守田 「どうぞ。」
リエ「友人が、お父様が加入している健康保険組合の健康保険の扶養に入っていたのですが、就職して会社の社会保険(協会けんぽ)に加入することになったそうです。」
守田「はい。」
リエ「ところが手続きに時間がかかり、保険証が届くまでの間に体調が悪くなってしまって、仕方なく以前の保険証を提示して病院にかかったということなんです。」
守田「お父様のほうの保険で病院にかかったということですね。」
リエ「はい。そうしたら、後日お父様が加入する健保組合から、費用を支払うようにとのお知らせが届いたらしいのです。これはどういうことでしょうか。」
守田「なるほど。健康保険に加入したらその加入日から資格が切り替わるため、以前の保険証は使用できません。そもそも健康保険は、原則として、かかった医療費のうちの3割を窓口で本人が負担し、残りの7割を健康保険が負担する仕組みとなっています。その7割を、資格がないにもかかわらず一旦は費用負担してしまった健保組合から請求があったということなのです。したがって、今回請求のあった費用については健保組合に支払っていただき、その後今回加入した協会けんぽに対し療養費の請求をすることになります。」
リエ「療養費ですか? 具体的にはどのような手続きが必要なのでしょうか。」
守田「療養費支給申請書に記入し必要書類を添付した上で、加入した協会けんぽの都道府県支部あてに提出すると、かかった医療費の保険負担分(7割)がご本人の金融機関の口座に振り込まれることになります。添付する書類には、健保組合に支払った領収書などが必要となりますので紛失しないように気を付けてください。」
リエ「わかりました。先生、今回のように保険証が間に合わない場合はどのようにしたらよいのでしょうか。」
守田「このように面倒な手続きが発生してしまうので、資格喪失した保険証は使用せずに保険証切替中である旨を医療機関の窓口で申し出て10割の医療費を支払い、新しい保険証が到着したら精算してもらったほうがよいでしょう。」
リエ「いざというときの参考にさせていただきます。ありがとうございました。」
この記事は2015年7月7日に掲載したものです。