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海外赴任等の非居住者は医療費控除を受けられない?

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リエちゃんと黒田さんが海外在住の方の確定申告の話をしています。

リエ「黒田さん、前に海外赴任や海外移住をする場合でも、日本国内で不動産収入等がある場合には納税管理人を選定するなどして確定申告をする必要があるというお話があったと思うんですけど、その海外赴任等の期間に現地の医療機関で支払った医療費については、医療費控除の適用は受けられるんですか。」

黒田「海外赴任等の非居住者の方については、現地の医療機関で支払った医療費は医療費控除の適用はできません。所得税法では医療費控除の対象は居住者と定められているんです。居住者とは国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人を言い(ここで言う住所とは個人の生活の本拠であり、客観的事実で判断します。)、この居住者以外の個人が非居住者となります。」

リエ「なるほど、居住者だけが医療費控除を受けられるわけですね。」

黒田「ちなみに、海外での医療費だけでなく日本に一時帰国した際に日本国内の医療機関で支払った医療費であっても、日本の居住者ではないので、この分についても医療費控除の対象となりません。」

リエ「へぇ~、日本国内で支払った医療費も対象にならないのか~。」

黒田「ただ、日本の医療費控除が適用できない場合でも、諸外国において医療費に関連して何らかの控除制度がある場合には、その制度の適用対象となる可能性もありますから各国の税制はよく確認しておいた方がいいですね。」

リエ「税金等はできるだけ安く抑えたいですよね。」

黒田「そうですね。余談になりますが、居住者が海外旅行中にケガや病気で支払った医療費については医療費控除の対象になります。この場合、現地通貨で支払っているのであれば、支払日の為替相場で円換算した金額が医療費控除の対象金額となります。」

リエ「日本の居住者だから、医療費控除に含めることができるってことですね。」

黒田「はい。この場合、医療費控除の対象となる医療費の要件は日本国内の場合と同じです。」

リエ「海外旅行中にケガや病気はしたくないですけど、万が一の時は、領収書関係は取っておかないといけないですね~。」

執筆者情報

アサヒ・ビジネスセンター

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リエちゃんと黒田さんが海外在住の方の確定申告の話をしています。リエ「黒田さん、前に海外赴任や海外移住をする場合でも、日本国内で不動産収入等がある場合には納税管理人を選定するなどして確定申告をする必要があるというお話があったと思うんですけど、その海外赴任等の期間に現地の医療機関で支払った医療費については、医療費控除の適用は受けられるんですか。」黒田「海外赴任等の非居住者の方については、現地の医療機関で支払った医療費は医療費控除の適用はできません。所得税法では医療費控除の対象は居住者と定められているんです。居住者とは国内に住所を有し、又は現在まで引き続き1年以上居所を有する個人を言い(ここで言う住所とは個人の生活の本拠であり、客観的事実で判断します。)、この居住者以外の個人が非居住者となります。」リエ「なるほど、居住者だけが医療費控除を受けられるわけですね。」黒田「ちなみに、海外での医療費だけでなく日本に一時帰国した際に日本国内の医療機関で支払った医療費であっても、日本の居住者ではないので、この分についても医療費控除の対象となりません。」リエ「へぇ~、日本国内で支払った医療費も対象にならないのか~。」黒田「ただ、日本の医療費控除が適用できない場合でも、諸外国において医療費に関連して何らかの控除制度がある場合には、その制度の適用対象となる可能性もありますから各国の税制はよく確認しておいた方がいいですね。」リエ「税金等はできるだけ安く抑えたいですよね。」黒田「そうですね。余談になりますが、居住者が海外旅行中にケガや病気で支払った医療費については医療費控除の対象になります。この場合、現地通貨で支払っているのであれば、支払日の為替相場で円換算した金額が医療費控除の対象金額となります。」リエ「日本の居住者だから、医療費控除に含めることができるってことですね。」黒田「はい。この場合、医療費控除の対象となる医療費の要件は日本国内の場合と同じです。」リエ「海外旅行中にケガや病気はしたくないですけど、万が一の時は、領収書関係は取っておかないといけないですね~。」
2017.12.05 11:08:16