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マイナポータル使ってみた

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マイナポータル本格運用開始

さて11月2日の総務省の案内では、以下が記されていました。

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マイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始

マイナンバーを利用して行政機関の間で情報をやりとりする「情報連携」(※)及びマイナンバー制度の導入に併せて新たに構築している個人ごとのポータルサイト「マイナポータル」(https://myna.go.jp/)について、平成29年11月13日から本格運用を開始しますので、お知らせします。

(※)マイナンバー制度における「情報連携」とは、各種手続の際に住民が行政機関等に提出する書類(住民票の写し、課税証明書等)を省略可能とする等のため、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやり取りを行うことです。

(中略)

また、マイナポータルについては、子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)の「サービス検索機能」と、LINE株式会社が提供するコミュニケーションアプリ「LINE」との連携について、平成29年11月7日から運用を開始しますので、併せてお知らせします。
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マイナポータル実際使ってみました!

結論ですが、現時点ではあまり便利さを実感できませんでした。

また、原則、マイナンバーカードとそれを読み込むカードリーダライターが必要ですので、手間です。

(しかし、上記をお持ちの方は、最初だけマイナポータルAPのインストール作業が必要となるところが若干まどろっこしいだけで、スムーズにサイトにアクセスできますので、お試しください。)

とはいえ、最初はちょっとした驚きが!

とはいえ、実際マイナポータル(https://myna.go.jp/)にログインできると、例えば、「あなたの情報」というコーナーでは、自身の税金情報(収入明細や税金、扶養情報、保険料控除情報など)が一覧でみれます。

また、「やりとり履歴」では、自身の情報が行政機関間でどのようにやりとりされたかを確認することができます。

最初みたときは、ちょっとした驚きがあります。

2回目以後のアクセスでは、その驚きもなくなりますが、、、。

マイナンバーカードをお持ちでない方へ

カードがなくても、下記のサービスは利用可能です。

・ぴったりサービス
https://app.oss.myna.go.jp/Application/search
あなたにあったサービスを探すことができます。
ぴったりサービスでは、子育てに関する手続をはじめとして、様々な申請や届出をオンライン上で行うことができます。

・LINE公式アカウントができました!
LINEアプリで上記のぴったりサービスが利用できます。
「友だち追加」で利用可能です。


来年4月からは、年金情報なども連携されていくので、そのあたりからやっとマイナンバーカードやマイナポータルの便利さをリアルに実感できるようになるのかもしれません。

また、マイナンバーについて新しい情報が出てきましたら、情報共有しますね。

執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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さて11月2日の総務省の案内では、以下が記されていました。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーマイナンバー制度における「情報連携」及び「マイナポータル」の本格運用等開始マイナンバーを利用して行政機関の間で情報をやりとりする「情報連携」(※)及びマイナンバー制度の導入に併せて新たに構築している個人ごとのポータルサイト「マイナポータル」(https://myna.go.jp/)について、平成29年11月13日から本格運用を開始しますので、お知らせします。 (※)マイナンバー制度における「情報連携」とは、各種手続の際に住民が行政機関等に提出する書類(住民票の写し、課税証明書等)を省略可能とする等のため、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやり取りを行うことです。(中略)また、マイナポータルについては、子育てワンストップサービス(ぴったりサービス)の「サービス検索機能」と、LINE株式会社が提供するコミュニケーションアプリ「LINE」との連携について、平成29年11月7日から運用を開始しますので、併せてお知らせします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2017.12.04 10:49:54