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国際相続における遺言書の取扱い Q&A

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 遺言は、遺言者が死後の法律関係を定めるための最終意思の表示の書面です。
 日本では、法律上の効力として、遺言は民法に定める方式に従わなければすることができない、とされています。
 国際相続の場合の遺言書を実際に作成する場合には、財産の所在地や遺言者の本国法といった他国の法律も絡んでくるため、個別事情を考慮して作成する必要があります。各地の専門家に相談して、無効にならない遺言書を作成した方がいいでしょう。
 以下の質疑応答で、国際相続における遺言書について確認しましょう。

1.日本の遺言書で海外財産を指定した場合に、無効になるのでしょうか。

 海外財産の所在地の法律を調べる必要がありますが、「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」 を批准していれば、遺言を保護しようとする観点から、様式の異なる遺言も有効としています。日本でも当該条約を批准しているため、条約の内容を 「遺言の方式の準拠法に関する法律」にて規定しています。
 日本の遺言書が有効であっても、実務上、法制度の異なる国の機関で他国の遺言書の有効性を判断することは難しいため、財産の所在地の金融機関や不動産の名義の変更手続はスムーズにいかない場合が想定されます。

2.相続人が海外財産の手続で困らない遺言書の作成の仕方を教えてください。

 海外財産を所有している場合には、海外財産の所在地の専門家に遺言の作成を相談することをおすすめします。
 遺言があれば、相続手続が簡易に済む場合があります。
 遺言書を複数作成する場合には、他の国(州)で作成した遺言書が無効にならないように、遺言の整合性に気を付けましょう。同一の財産で、日本で作成した遺言書と外国で作成した遺言書に記載した内容が異なると、先に作成した遺言が無効になってしまいます。
 外国の遺言書を作成する際には、その国(州)の財産に限定して記載するといいでしょう。

3. 海外に居住していますが、日本に戻らないと、日本の公正証書遺言を作成できませんか。

 日本の法律に従った公正証書遺言を作成したい場合、日本国内であれば、公証役場に行って作成します。海外に居住している場合には、日本の公証役場の代わりに、日本の領事館で作成できます。

 しかし、遺言書作成は領事館にとってもあまり生じない業務のため、領事館によっては渋られるケースもあるようです。
 日本の公証役場であれば、事前相談から遺言書作成まで親身に相談に乗ってくれます。日本に一時帰国の予定があれば、公証役場で遺言書作成するといいでしょう。
 お住まいの地域の領事館で遺言書が作成できずに、すぐに帰国できない場合には、日本の遺言書の形式に従った自筆証書遺言を作成して、 意思表示を行っておくこともひとつの手段です。
ただし、自筆証書遺言の場合、死後、裁判所による遺言書の検認が必要になることや、書き方
によっては有効な遺言とならないケースもあるため、注意が必要です。

4.私は日本人で海外財産を所有していますが、遺言を作成しない主義です。想定される不都合は何でしょうか。

 日本では、遺言がなかった場合には、各相続人が取得する遺産を自由に協議して同意した遺産分割協議書の書面により、相続手続を行うことができます。
 一方、遺言書がなかった場合には、遺産分割協議は認めずに、法定相続分で相続するもの、と規定されている国もあります。
 日本人の相続で、日本の民法が準拠法になるため遺産分割協議書を作成したとしても、海外財産の相続手続で日本の遺産分割協議書を認めてもらえない場合もあります。また、遺産分割協議による資産の移転が贈与と見られて現地の贈与税が課税されてしまう可能性があります。
 例えば、シンガポールの法律では、遺言書がない場合には、無遺言相続法に従って残余財産が法定で分配されることになっています。

 遺言を作成しない場合には、財産所在地の法律に詳しい専門家に相続が起きた際に困らない方法を相談しておく方がいいでしょう。

5.具体例:財産のほとんどが日本に所在する在日韓国人の遺言書の作成について

 遺言については、遺言の方式の準拠法に関する法律で、遺言者の遺言成立当時の住所地の法律方式に従えば有効とされています。遺言の方式は日本法によるものでも韓国法によるものでも、いずれでも構いません。日本にある財産は日本の方式に従った遺言書を作成しておくことをおすすめします。
 さらに、 相続の準拠法も、 遺言書で指定することができます。 韓国法を本国法とする在日韓国人である場合に、 韓国の国際私法により、相続は韓国法によるものと規定されています。
しかし、遺言で相続の準拠法を常居所地である日本法と指定すれば、その方式によることができます。

《日本の財産の手続に関する準拠法は日本の法律による。》

 この旨の記載を遺言書に残しておくと、国内財産の準拠法を日本法とすることができます。司法の専門家に相談すると、韓国籍の相続証明の煩雑さを考慮して、日本の財産については、相続の準拠法を日本法にする方法をすすめられることがあるようです。
 また、韓国の財産がある場合には、韓国の財産については韓国法にするほうが、手続上問題が生じないため、専門家に相談して、韓国の遺言書も作成しておいた方がいいでしょう。

資料提供(出典)

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海外財産・海外居住者をめぐる相続税の実務

著者:税理士法人チェスター

発行日 2017年6月7日 発行
発行元 株式会社 清文社
規格 B5判244頁

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2017.11.29 13:33:54