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飲食業従事者は知っておくべき消費税軽減税率パート2

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飲食業従事者、必見!

前回は、「屋台」や「イートインスペースを設置したコンビニエンスストア」などでの消費税軽減税率の考え方をお伝えしました。

飲食業従事者が多いこともあってか反響がありましたので、前回の続きとして、「飲食業従事者は知っておくべき消費税軽減税率パート2」と題して、他にもいくつか具体的事例より、消費税軽減税率の対象となるのかどうかをみていきたいと思います。

輸入飲食料品は、軽減税率の対象?

保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。

なお、課税貨物が「飲食料品」に該当するかどうかは、輸入の際に、人の飲用又は食用に供されるものとして輸入されるかどうかにより判定されます。

消費税においては、輸入仕入れされるものも国内仕入れされるものも、原則的には同様に取り扱うこととなっていますので、消費税の軽減税率でも同様ということです。

食用まぐろを輸入して販売、売れ残りは飼料用として販売、軽減税率の対象?

「食品」とは、人の飲用又は食用に供されるものをいいますので、人の飲用又は食用に供されるまぐろの輸入は、軽減税率の適用対象となります。

また、輸入したまぐろを飼料用として販売した場合には、そのまぐろは人の飲用又は食用に供されるものとして譲渡されるものではないことから、軽減税率の適用対象となりません。

なお、課税貨物が、「飲食料品」に該当するかどうかは、輸入の際に、人の飲用又は食用に供されるものとして輸入されるかどうかにより判定されますので、ご質問のまぐろの輸入が軽減税率の適用対象であることに変わりはありません。

ポイントは、軽減税率の判定時期が、「輸入の際」というところです。

これは、輸入に限らず、下記も含めて消費税軽減税率全般において、共通する考え方となっていますのでご留意ください。

飲食店で残りをタッパに入れて持ち帰るサービスの場合は、軽減税率の対象?

軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、「食事の提供」に該当するのか、又は「持ち帰り」となるのかは、その飲食料品の提供等を行った時点において判定することとされています。

したがって、ご質問のような、その場で飲食するために提供されたものは、その時点で「食事の提供」に該当し、その後持ち帰ることとしても、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。

飲食店のレジ前の菓子販売は、軽減税率の対象?

軽減税率の適用対象とならない「食事の提供」とは、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいいます。

ご質問のように飲食店のレジ前にある菓子の販売は、単に飲食料品を販売しているものと考えられることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。

レストランなどの飲食店を経営されている方で上記に当てはまる場合は、本則税率と軽減税率が日々の経理処理において併存しますので、要注意ですね。

次回以後、更に詳しく見ていきたいと思います。

執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人 代表 

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。相続承継M&Aセンター株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2017.11.07 10:52:24