住宅を購入等した場合に登録免許税の軽減措置はある?
リエ「黒田さん、不動産登記の際には登録免許税がかかると思うんですが、住宅については登録免許税の軽減があるって本当ですか。」
黒田「そうですね。住宅用家屋の軽減税率の特例というものがあって、『所有権の保存登記』、『所有権の移転登記』、『抵当権の設定登記』を行った場合に、軽減税率の適用があります。」
リエ「あっ、やっぱりあるんですね。」
黒田「そもそも、登録免許税は固定資産税評価額(抵当権の設定登記は債権金額)に登記の内容ごとに定められた税率を掛けて算出するんですが、一定の要件を満たせば、この住宅用家屋の軽減税率の適用を受けることができます。その主な要件は次の通りでこれらを全て満たすことを証する『住宅家屋証明書』が必要となります。」
〈適用要件〉 (1)個人の居住の用に供すること
(2)家屋の床面積が50平方メートル以上であること
(3)新築または取得後1年以内に登記を受けること
※ 「所有権の保存登記」については、新築住宅のみ適用可能
※ 「所有権の移転登記」、「抵当権の設定登記」について、既存住宅の場合は建築後20年 以内(耐火建築物の場合は建築後25年以内)または新耐震基準に適合しているもの
リエ「なるほど~、いくつか要件があるわけですね。」
黒田「そうですね。あと、所有権の移転登記に係る軽減税率の適用については、その所有権の移転事由が売買、競落の場合のみ適用できるという注意点があります。ですから、例えば贈与で不動産を取得した場合に行う所有権の移転登記には、この軽減税率の適用はないということになりますね。」
リエ「具体的な税率はどうなっているんですか。」
黒田「はい。軽減税率は次のようになっています。」
(本則税率) (軽減税率)
「所有権の保存登記」 0.4% → 0.15%
「所有権の移転登記」(売買等) 2% → 0.3%
「抵当権の設定登記」 0.4% → 0.1%
◎適用期限は平成32年3月31日まで
リエ「へえ~、細かいですね。」
黒田「今日は主なものをお話ししましたが、ほかにも認定住宅に関する登記等でも登録免許税の軽減措置がありますし、土地にも別の軽減措置がありますから、時間があれば見ておくと良いですよ。」
リエ「黒田さん、ありがとうございます。」