『大家さんは外国人』は要注意!
■グローバル化は地方にまで浸透
政府のインバウンド政策で、これでもか、というぐらい海外の方が日本にやってきています。
※訪日外客数の年次推移
2006年(平成18年)7,334,077人
2007年(平成19年)8,346,969人
2008年(平成20年)8,350,835人
2009年(平成21年)6,789,658人
2010年(平成22年)8,611,175人
2011年(平成23年)6,218,752人
2012年(平成24年)8,358,105人
2013年(平成25年)10,363,904人
2014年(平成26年)13,413,467人
2015年(平成27年)19,737,409人
2016年(平成28年)24,039,700人
10年前と比べると、3倍以上になっているのですから、都心は当たり前で今や地方のコンビニや居酒屋に行っても、外国の方をよく見かけます。
国籍も中国や韓国、台湾以外にも東南アジアの各地やアメリカやヨーロッパ、アフリカ、南米など様々です。
ちなみに、出国日本人数は、10年前の2006年では17,534,565人で、2016年では17,116,420人で、ほぼ変わりません。
政治の力恐るべし。
■『大家さんは外国人』は要注意!
そんなことも影響してか、借りている自宅や事務所の大家さんが、知らぬ間に外国人や外国法人になっていたりしていることがあります。
この場合は、自宅はOKなのですが、事務所については、その家賃を外国人大家さんに支払う時に、20.42%の所得税等を天引きしないといけないのです。
そして、その天引きした所得税等を翌月10日までに税務署に納付しないといけません。
会社経営者や個人事業主で事務所を外国人大家さんから借りている場合は、要注意ですね。
厳密に書くと、下記となります。
非居住者や外国法人(非居住者等)から日本国内にある不動産を賃借して、日本国内で賃借料を支払う者は、非居住者等に対して賃借料を支払う際に、20.42%の税率で、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
なお、個人の方が自己又はその親族の居住の用に供するために、非居住者等から不動産を借り受けている場合には、その個人の方は、賃借料支払の際源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
非居住者等に対して、国内において支払った不動産の賃借料から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月10日までに納めなければなりません。